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相続放棄をするときの公共料金等の支払、電話の名義変更

夫が亡くなり借金の方が多いので妻が相続放棄をする場合に公共料金その他の支払をしても単純相続とならないのでしょうか?  お金を貸している方からすると不平等と思われないのでしょうか? ・公共料金(電気、水道等)は支払わないとストップされてしまいますが払ってもいいのでしょうか? ・健康健康保険料、その他税金はどうすればいいのですか? ・電話(NTT)の名義を変更する際に債権は夫名義になっていますが、妻に変更することは可能ですか?  (この権利が10万円以上した当時は、相続放棄をした場合には資産として放棄すると教えてもらった記憶があります。)

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回答No.1

>・公共料金(電気、水道等)は支払わないとストップされてしまいますが払ってもいいのでしょうか? 新しく奥様の名前で契約されるべきだと思います。 >・電話(NTT)の名義を変更する際に債権は夫名義になっていますが、妻に変更することは可能ですか? できません。名義変更の原因を「相続」としなければならないからです。 新しく奥様の名前で契約されるべきだと思います。 ていうか、住居が(賃貸で契約者が)被相続人名義ならそこをクリアしなければならないのでは?

mbj0501
質問者

お礼

回答有難うございます。 賃貸契約も相続放棄なら故人との契約ですから確かに無効ですよね。 当然、家賃や健康保険料、税金も負の財産ですから放棄の対象になるのですよね。 大変に参考になりました。

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