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3月決算で申告手続きをしていない場合、どうすれば良いのか?
- 昨年の夏に有限会社を立ち上げ、3月が決算月です。税務署から申告書類の入った封筒が届いたが、税理士を頼んでいないため対応に困っている。
- 会社は私一人で運営しており、源泉徴収税の支払いと領収書の管理を行っているが、書類の作成方法や提出期限について分からない。
- 提出が遅れた場合の罰則についても知りたい。大変困っているため、アドバイスをお願いします。
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hama21さんの言うとおりだと思います 今年だけじゃなく、今後もずっと続く問題です 税理士の先生よっては、「決算臨時関与」なる、ありがたい制度を適用してくれる人もいます 恐れずに電話で聞きまくってみましょう
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- hama21
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設立後からのすべての処理の仕訳を集計して損益計算書を作成後、そこで出た当期純利益(もしくは当期順損失)をもとに法人税の計算が始まります。 仮にここまでは個人でできたとしても、別表4での加算・減算は法人税を勉強されたことがないと正直厳しいかと。 ちなみに、基本的に送られてきた申告書のうち別表1,2、4,5(1)、5(2)を使います。 しかし税務上欠損金がでたら別表7、固定資産があれば別表16(?←数字忘れました)、交際費があれば別表15・・・と場合によって作成する資料が増えていきます。 これとは別に地方税は法人税の計算後の数値を使って申告書を作成します。 さらに、決算報告書の作成、勘定科目明細書の作成など、やることやまもりです。 以上のことから、まだ半月ありますからお近くの会計事務所にお願いするのがベストかとおもいます。また、簿記を全く知らないのであれば、100%お願いするべきでしょう。 一番もったいないのは、税理士に金を払うことではなく、あなたが申告に追われ、本業に支障をきたすことです。 なお、5月31日までに申告書を提出しないと、無申告加算税が課されてしまいますよ。どうにもならなくなったら、おもいきり間違った赤字での申告書を提出しといて後で修正申告すれば回避できますが、おすすめできません。
- ss-ss
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半年程度(もしかしたら1年?)だったら、遅れて出しても何にも問題ありません。 毎月の仕訳をきちんとし、貸借対照表と損益計算署が作成されていれば、後は、税務署に言って、聞きながらでも、とりあえずOKです(忙しい税務署員は、税理士に頼め! と言ってきますが)。 私の場合も、設立時は、自分でおこないました。税理士を紹介すると言われた時、その費用が出せない。税務署で費用を出してくれるのか? と聞いたら、税務署員が教えてくれました。 文面からだけ、勝手に推察します。 月々の仕訳ですが、 預金 ○○円 売上 ○○円 (月1回の口座に入る金額) 費用 ○○円 預金 ○○円 (領収書に書いてあるもの) (費目は、間違えても、あまり問題になりません) 給与 ○○円 預金 ○○円 (源泉徴収されているので分かると思います) ですよね。 会社設立時は、損益計算署は白紙です。 貸借対照表は、多分、 預金 ○○円 資本金 ○○円 だけだと思います。 預金に関する部分が、貸借対照表、費用と売上に関する部分が、損益計算署です。 棚とか備品を買っているかも知れませんが、小額であれば、費用でも落ちます。 車を現金で買ったとかでなければ、あまり気にしなくて良いでしょう。 利益が出ていれば、法人税を払わなければいけません。赤字であれば、0円になりますので、書類も簡単です。 税理士に頼む気がなければ、簿記の3級程度の勉強はされた方が良いと思います。