• 締切済み

派遣社員退職後の住民税納付について

今年の4月30日付で、配偶者の転勤に同行するため派遣社員として働いていた会社を退職しました。 勤務開始は、昨年6月下旬からです。 昨年6月の派遣社員としての勤務開始以前、1月~6月中旬まで扶養範囲内で他社でアルバイトをしており、その6ヶ月強の期間の年収が、459,985円(源泉徴収票内の支払金額欄記載の金額)でした。 派遣社員就業開始後、一か月後から扶養から外れました。 (退職した今現在はまた扶養に入っています。) 派遣社員でのH25年分の源泉徴収票記載内容は以下の通りです。 支払金額 1,676,672円 給与所得控除後の金額 1,005,600円 所得控除の額の合計額 561,411円 源泉徴収額 22,600円 社会保険料等の金額 131,411円 生命保険料の控除額 50,000円 旧生命保険 117,036円 また、摘要欄に、 年調済 普通調整扱  支給金額 459,985円 社会保険 2,297円 所得税 1,050円 とあります。 この場合、住民税はいくらくらいかかるのでしょうか? 扶養範囲内でアルバイトで働いていた分の給与も住民税の計算の対象になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…住民税はいくらくらいかかるのでしょうか? 以下の「簡易計算機」で試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 提示いただいた情報で試算してみますと【52,300円】となります。 ・支払金額 1,676,672円→「給与収入」欄 ・社会保険料等の金額 131,411円→「社会保険料控除、またはその他控除」欄 ・旧生命保険 117,036円→「(旧)生命保険料」欄 ※「復興特別税」が別途かかります。 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ >>…住民税にも復興特別税が加算されます。… >>道府県民税の均等割り 1000円 →→ 1500円 >>市町村民税の均等割り 3000円 →→ 3500円 >>平成26年度~平成35年度までの10年間適用となります。… >扶養範囲内でアルバイトで働いていた分の給与も住民税の計算の対象になるのでしょうか? はい、『給与所得の源泉徴収票』と同じものが『給与支払報告書』として(勤務先から)お住まいの市町村に堤出されて、住民税が算定されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >>…サラリーマンの場合、年末調整の時期に所得の証明書として源泉徴収票が発行されますが、この内容が勤務先から各住所地の市区町村に送られます。そしてこの前年の所得についてのデータをもとに、住民税の課税額が計算されるのです。… ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。… --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >>…給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。… ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>1月~6月中旬まで扶養範囲内で… >今現在はまた扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与所得控除後の金額 1,005,600円… 38万はおろか 76万さえもオーバーしているので、25年分について夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れませんでした。 つまり、俗に言う“扶養範囲内”などではなかったということです。 >この場合、住民税はいくらくらいかかるのでしょうか… >所得控除の額の合計額 561,411円… 住民税の基礎控除は 33万、 社会保険料控除は同じ、 生命保険料控除は最大 35,000円なので、 所得控除の額の合計額は 496,411円。 課税所得は 1,005,600 - 496,411 = 559,000円 よって、26年分市県民税 (住民税) の「所得割」は 559,000 × 10% = 55900円 ほかに「均等割」が 4,000円ほど加算 (均等割は自治体によって違う)。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#hikazei >アルバイトで働いていた分の給与も住民税の計算の対象に… 「支払金額 1,676,672円」に含まれているのでしょう。 「年調済」なので含まれているはずです。 もし、支払金額 1,676,672円にバイト分が含まれていないのなら、住民税以前に「所得税の確定申告」が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

今年払うの住民税ですよね? 昨年、H25年の給与所得が56万なので、住民税率10%、約6万でしょう。ただし、住民税の控除額は所得税(国税)と若干違うので、誤差がもうちょっと出るはずです。 今年の分の住民税は今年の所得を元に来年請求されますが、今年は中途退職しているので、確定申告すれば今年の源泉徴収額はほぼ全額返ってきますし、住民税もほぼかからないと思います。確定申告しなければ修正されませんから、H26年分の源泉徴収票通りに課税されます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#195579
noname#195579
回答No.1

住民税は平成24年の所得から算出されますので。 それが解らないとちょっと答えられません。 市役所で手続きを取れば前年の所得が、その前の所得を一定限度を下回れば非課税になる制度があります。 この制度はどこでも同じなのでリンクを貼ります http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000334.html 税額の相談は法律で資格所持者以外は禁止されているので これくらいで。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A