- ベストアンサー
住民税の保険料控除について
こんにちは! 住民税を計算していて分からなくなったので質問させていただきます。 所得控除には生命保険料控除がありますが、計算基準になる保険料の支払金額は源泉徴収票が元になっているのでしょうか? 新生命保険料と介護医療保険のみの控除になるのですが、この度渡された税額決定通知書で、新契約の控除額(28,000円)を超えた金額が控除額に記載されてました。 地震保険は計算式通りに所得税の控除額の半額が記載されていたのですが… 見当違いでしたらすみません。 皆様のお力添えをお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5
- f272
- ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.4
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3
- f272
- ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1
お礼
繰り返しの質問にも親切丁寧な対応誠にありがとうございました。 おかげさまで仕組みがようやく理解できました♪ 今回はこちらの方をBAとさせていただきますが、他のお二方もお忙しい中ご回答ありがとうございました! またの機会がございましたらその時はよろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足すみません! 仮に新生命保険で1,000円、介護医療保険で40,000円とした場合、それぞれ新契約の算式を使うとして、 新生命は12,000円以下なので全額1,000円 介護医療は32,000円超56,000円以下なので40,000円×1/4+14,000円=24,000円 合計して25,000円ということになるのでしょうか? それとも介護医療は旧契約の算式を使い、 40,000円×1/2+7500=27,500円 新生命保険の1,000円と合わせて28,500円ということですか?(あ、でも旧はないんですよね…?) とんちんかんなことをしていたらすみません、重ねてご教授願います!