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住民税の保険料控除について

こんにちは! 住民税を計算していて分からなくなったので質問させていただきます。 所得控除には生命保険料控除がありますが、計算基準になる保険料の支払金額は源泉徴収票が元になっているのでしょうか? 新生命保険料と介護医療保険のみの控除になるのですが、この度渡された税額決定通知書で、新契約の控除額(28,000円)を超えた金額が控除額に記載されてました。 地震保険は計算式通りに所得税の控除額の半額が記載されていたのですが… 見当違いでしたらすみません。 皆様のお力添えをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 所得控除には生命保険料控除がありますが、計算基準になる保険料の支払金額は源泉徴収票が元になっているのでしょうか? 年末調整だけで済ませているのであれば、そのとおりです。 > 新生命保険料と介護医療保険のみの控除になるのですが、この度渡された税額決定通知書で、新契約の控除額(28,000円)を超えた金額が控除額に記載されてました。 新契約の生命保険料控除であれば、28,000円が上限ということで間違いありません。 旧契約の生命保険料控除であれば、35,000円が上限ですから、取り違えた可能性が考えられます。 介護医療保険には旧はありませんから、取り違えはないと思います。 なお、新生命保険料と介護医療保険それぞれで上限が28,000円です。したがって、両方合計した場合の上限は56,000円です。

841KEIRI
質問者

お礼

繰り返しの質問にも親切丁寧な対応誠にありがとうございました。 おかげさまで仕組みがようやく理解できました♪ 今回はこちらの方をBAとさせていただきますが、他のお二方もお忙しい中ご回答ありがとうございました! またの機会がございましたらその時はよろしくお願いいたします。

841KEIRI
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足すみません! 仮に新生命保険で1,000円、介護医療保険で40,000円とした場合、それぞれ新契約の算式を使うとして、 新生命は12,000円以下なので全額1,000円 介護医療は32,000円超56,000円以下なので40,000円×1/4+14,000円=24,000円 合計して25,000円ということになるのでしょうか? それとも介護医療は旧契約の算式を使い、 40,000円×1/2+7500=27,500円 新生命保険の1,000円と合わせて28,500円ということですか?(あ、でも旧はないんですよね…?) とんちんかんなことをしていたらすみません、重ねてご教授願います!

その他の回答 (5)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

> 介護医療は「控除額」が40,000円になるのですが、市町村は支払金額をどこで判断するのでしょうか? > 年末調整の段階で会社に保険料控除申告書は提出しますが、市町村に提出するのは源泉徴収票だけですよね? 源泉徴収票には、生命保険料「控除額」(合計額)のほかに、支払った生命保険料等の金額内訳を記載する欄があります。勤務先でその欄に記入するのをサボっていなければ(サボることはできませんが)、その欄を見ればわかります。 https://allabout.co.jp/gm/gc/14609/

841KEIRI
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました♪

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 仮に新生命保険で1,000円、介護医療保険で40,000円とした場合、それぞれ新契約の算式を使うとして、 > 新生命は12,000円以下なので全額1,000円 > 介護医療は32,000円超56,000円以下なので40,000円×1/4+14,000円=24,000円 > 合計して25,000円ということになるのでしょうか? 「支払金額」が、それぞれ1,000円、40,000円とした場合は、上記で合っています。 もし、所得税での「控除額」がそれぞれ、1,000円、40,000円だった場合は、住民税での控除額はそれぞれ1,000円、28,000円の合計29,000円となるはずです。

841KEIRI
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました♪

841KEIRI
質問者

補足

重ねて申し訳ございません。 介護医療は「控除額」が40,000円になるのですが、市町村は支払金額をどこで判断するのでしょうか? 年末調整の段階で会社に保険料控除申告書は提出しますが、市町村に提出するのは源泉徴収票だけですよね? そうなれば保険料の内訳で見るしかないわけですが、所得税控除の上限は新生命保険も介護医療保険もそれぞれ4万円です。 となると年末調整しかしていなければ「56,000円超えのとき」の控除額28,000円は発生しませんよね? 整理しきれてない補足で申し訳ございません。 何卒宜しくお願い致します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

#1です。 新制度適用ならば 12,000円以下は全額 12,000円超 32,000円以下は(年間正味払込保険料×1/2)+6,000円 32,000円超 56,000円以下は(年間正味払込保険料×1/4)+14,000円 56,000円超は一律 28,000円 です。このようにして一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料ごとに控除額を計算して,それらを合算して全体の控除額(ただし最大でも7万円)とします。 新生命保険で1,000円、介護医療保険で40,000円とした場合には 新生命保険1,000円,介護医療保険で24,000円が控除額になり,合計で25,000円です。

841KEIRI
質問者

お礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました! おかげさまで計算方法を把握するに至りました。 また質問させていただくこともあるかと思いますが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》所得控除には生命保険料控除がありますが、計算基準になる保険料の支払金額は源泉徴収票が元になっているのでしょうか? 住民税における所得控除額が所得税における所得控除額の約7割となっているからです。

841KEIRI
質問者

お礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました! また質問させていただくこともあるかと思いますが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

生命保険料控除(新制度)は,一般・介護医療・個人年金分のそれぞれが限度額28000円までですよ。合計控除限度額7万円というのもあります。 新生命保険料と介護医療保険のみの控除というのなら最大で56000円までは控除できる可能性があります。

841KEIRI
質問者

お礼

お礼忘れしておりました。 いつも回答ありがとうございます!

841KEIRI
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足すみません! 仮に新生命保険で1,000円、介護医療保険で40,000円とした場合、それぞれ新契約の算式を使うとして、 新生命は12,000円以下なので全額1,000円 介護医療は32,000円超56,000円以下なので40,000円×1/4+14,000円=24,000円 合計して25,000円ということになるのでしょうか? それとも介護医療は旧契約の算式を使い、 40,000円×1/2+7500=27,500円 新生命保険の1,000円と合わせて28,500円ということですか? とんちんかんなことをしていたらすみません、重ねてご教授願います!

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