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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:総支給が変らなければ基本給を勝手に変更してもよい?)

総支給が変らなければ基本給を勝手に変更してもよい?

このQ&Aのポイント
  • 4月から未経験で社内の経理担当になってしまった。給与計算が適当な企業で困っている。
  • 現在の給料は基本給のみで、毎月同じ額が支払われている。社長のオーダーで基本給を一律にして他の手当で調整したいとのこと。
  • 自分で調べた結果、基本給の変更には就業規則への接触が必要と思われるが、具体的な手続きについては自信がない。詳しい方のアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

>支給額が変わらないので 「就業規則」に接触するかと思っております じゃなく、 総支給額が変わらなくとも・・・ というか、手当を新設するのだから、規則を改定するしかないですね。 確かに、総支給額が変わらないなら不利益変更にはならないかもしれませんが、他に何か影響する部分は無いのでしょうか? 一般には退職金の計算基準に使われますね。 また、将来的には人によって手当の有無や額が違ってくるでしょうから、その時点で不利益変更になるかもしれません。やはり、きちんと同意を取り付けるべきだと思います。 また、合理的な手当と額に設定すれば、どうしても各人で適応が変わってきて不利益変更にならざるを得ない場合もあると思います。調整給を設ける事も可能ですが、その人が退職するまでついて回り、もし、会社が永続的に続くなら(社長はそう望んでいると思いますが)不合理な賃金体系が長期間続く事になります。 また、不利益変更の場合は、就業規則の改定だけでなく各個人の同意を必須とします。従来の雇用契約が反故にされるわけですから。

pascal_
質問者

お礼

sebleさま ご返答ありがとうございます。 お恥ずかしながら現在「就業規則」があるか確認中でして… 従業員の方々もあまりそういったことにうるさくない企業のようで これまでやってきたのかと思っています。 (給料が他社に比べとても高いのでお金が入れば良いといった風潮) 就業規則を把握している方も恐らくいないと思っております。 退職金や昇給、賞与なども恐らく制度的なものは無く 勤務も個人の裁量に任せているような 私のこれまでの社会経験では想像できないような形態だったりします。 今回sable様にご返答いただき手当なども 就業規則に盛り込まれていなければいけないことがわかりましたので まずは就業規則を社長に問い合せてみます。 言葉足らずで申し訳なかったのですが、就業規則に加え 社会保険に関する手続きが何か必要なのかも知りたかった次第でありまして 引き続き回答を募集させて頂きたいです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neco-22
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回答No.2

勝手に変えていいわけないじゃないですか。 御社は社員就業規則を作っているのでしょうか。 基本的に日本の法律は弱いものが不利にならないようにできています。 この場合は強いのが社長、弱いが社員です。 一般的に、賞与や退職金は基本給で算定されますから、質問者さんのおっしゃるように基本給を下げてしまうと、賞与とかが少なく算定されてしまいます。 おそらく将来的に社長はそれを狙っているのでしょうね。 もし基本給を下げるのなら、社員にそのデメリットを説明して、就業規則を変えないといけません。 社員の同意なしに勝手に就業規則を変えてはいけません。 社長の気持ちは良くわかりますが、ここはあなたががんばって、社長にデメリットを説明してください。 ちなみに、基本給を変えたとしても、給与の総額で計算しますので、所得税、社会保険料、住民税の金額は変わりません。

pascal_
質問者

お礼

neco-22様 ご回答ありがとうございます。また、ご連絡が遅くなりすみません。 就業規則、現状確認できておりません。形だけのものはあるかもしれないのですが。 創業時から社長含め全員が他企業で働いており、事務がボロボロな企業のようでして。 ただ、こういったルールがずさんな会社ですが従業員誰一人文句はないようです。 (洗脳されているとかではなく、個人事業主の集まりみたいな企業で  金払いが良ければ問題無しな集団が集っているとのこと) 社長も守銭奴ではなく、今回こういった試みをしようとしたのも 初の事務員(私)を迎えて「企業らしく」したいという想いのようです。 徐々に従業員も増えてきたことで、管理しやすくしたかったのかもしれません。 節税とかもしたかったのでしょう。 社会保険等が変らないこともご連絡くださりありがとうございます。 現状基本給を変えてもデメリットの方が多い気がいたしますので 社長には見送るよう提言してみたいと思います。 ご回答誠にありがとうございました。

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