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給与の支給に関する誤回答について
人事労務の仕事をしています。 以前にある従業員Aから「家を購入予定なので、手当ての支給可否について教えてほしい」との 問い合わせを受け、「該当する時期になれば、支給される」と回答しました。 Aが他事業所へ異動となり、手当て支給該当時期になった為、支給の申請をしたところ、 移動先の人事労務から「手当て支給には該当しない」との回答をされたらしく、「どういうことだ」 という連絡がAから私宛にありました。 Aのケースが複雑なこともあり、現在本社へ支給の可否について確認をしているところですが、 支給されない可能性が高そうです。そのような場合、会社または個人としてどのように対応 するのが正しいのでしょうか? たとえば、支給対象とならないケースでも「支給される」と回答してしまった場合、Aとはその 労働契約が成立してしまっていて、手当てを支給しなければならないのでしょうか?または、 他従業員との公平性から支給しないとなった場合、当然Aへの謝罪はしますが、Aの性格からも 納得はしないと思います。その際、謝罪以外に個人として対応すべきことはあるでしょうか? 上司にも相談はしていますが、すべき対応が分からず悩んでいます。皆さんのお知恵を拝借 させてください。
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- afdmar
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あなたが支給の可否を決定する権限を有しているのかどうか次第で話が異なってくるだろう。質問内容から想像するに、決定権は有していないよな? そうだとすれば、「労働契約が成立」することはありえない。回答を誤ったことについて法律行為が存在しないのだから、ほかの回答にある「錯誤」はそもそも無関係の話となる。 あとは、上司の指示やアドバイスに従うのがいいだろう。その上で、誠意をもって謝罪することは大事だ。一方で、金銭や物の授受は絶対に避けるべきだ。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
「該当する時期になれば、支給される」と回答しました. 不支給であれば、 【Aのケースでは、支給対象には該当しないので支給されません】 「該当する時期になれば、支給される」と回答しました.と整合性は取れますから問題ありません。 それと、労使との雇用契約を結んで居るのは、会社とであって通常は明確な規則より支給されますから、【支給対象とならないケースでも「支給される」と回答してしまった場合】は、単なる錯誤ですから・・・ 民法 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない この場合は、規則に書いてます(契約内容など)が優先されますから重大な過失とは言えませんので無効ですね。
お礼
回答ありがとうございました。 「錯誤」っていう法律用語があるんですね。知りませんでした。 当然、社則の解釈を間違えないように対応は心がけているものの、 個人の知識の差もあり、絶対に誤回答をしないというのも難しいです。 ただ、その回答を信じて不利益を被った従業員へなんの補償もしなくて良いのかとも考えてしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、私は権限は持っていないイチ担当です。 そう考えると確かに会社からの回答ではないですね。 本社からの回答が支給不可という結果になった場合、そのまま 支給不可とAに伝えるのか、それとも会社からある程度の補償を する様働きかけるのかは、上司と相談したいと思います。