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夫名義の通帳について
妻と別居して2年11ヶ月です。 別居は夫の僕が出て行ったという形になります。 別居当初から自分名義の通帳、キャッシュカード、銀行印を妻が持っています。はじめの1年間の給料、ボーナス、住宅の購入をキャンセルしたため手付金の返金、すべて妻に使われてしまいました。たった1年間で総額600万円も妻が使った事になります。 問題の銀行口座一式なのですが、昨年の調停(妻が申し立てをした婚姻費用分担について)の場でも返却を求めましたがいまだに返却がありません。同時に僕名義の自動車に乗っていて、税金のみこちらが払うような事になっていたので名義変更を求めましたが嘘を付かれてしてもらえないまま調停は終了しました。(妻が立てた婚姻費用の調停だったので僕の意見は一切聞いてもらえませんでした。) その後、こちらでお力かしていただき、内容証明を送付、車の売却をしました。しかし、通帳は戻ってきません。 その間に僕の両親に恐喝していたことも発覚し、今回僕が調停を立てました。(まだ始まっていません) 調停に臨むにあたり、過去の資料などをかき集めているとだんだん妻の行動に疑問を感じるようになりました。私文書偽造にあたる事実が出てきたのです。よく考えると僕名義の通帳を妻が所持し、所持していた期間、僕の給与や賞与をすべて使い、更には親が立て替えてくれたので返却するはずだった住宅の手付金の戻り、すべてを使い切ったという行動は 1.共有財産の持ち出し(専業主婦の妻がすべて使ってしまった) 2.キャッシュカードを他人に貸与し使用させる行為は銀行と預金者間の契約で禁じられている=犯罪(窃盗?) という事にならないのでしょうか。 たとえば妻が僕名義のキャッシュカードを所持しているときに僕が「泥棒だー!!」と叫び、周りの人に協力を得て妻の所持物から僕名義のものが出てきて、僕が奪われたと主張すれば妻は窃盗容疑がかかるのではないのでしょうか? 親族間の犯罪は減刑されると聞いたこともあるので御用とまではいかないにしても、そういうことなのではないのでしょうか? また、共有財産のことですが、妻が使い切った600万円相当はどういう扱いになるのでしょう。当時は妻がすべてを握っていたので生活費等の請求は一切なく、僕へも一切お金を渡してくれませんでした。 長くなってすみません。 最後に自分の事です。 子供は2人。9歳女児(別居当時6歳)小学3年生。 7歳男児(別居当時4歳)自閉症。養護学校1年生。 この度僕がたてた調停は3回目(1回目僕、2回目妻)で離婚を切望しております。その中には今回質問させていただく事項も含まれております。 現在は僕の給与は僕が手にしており、調停で決められた婚姻費用を毎月妻名義の通帳へ振り込んでおります。 どうぞ、お力お貸しください。お願いいたします。
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- hiyodora
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元銀行員です。 妻に持ってかれた時点で、紛失届などで口座を止めなければいけなかったですね。事情を説明して、免許証などの本人証明、その他の印鑑で出来るのですから。 一年間放置していたのは、暗黙の了解とも受け取れます。 一般的に旦那の給料振り込み口座のカードで奥さんが生活費を用立ててますよね、厳密に言えば違法ですが、本人了解の元、代理委任している状態です。いちいち銀行は文句言えません。 まずは一刻も早く口座を止めてください。 後は弁護士さんと相談してください。
お礼
回答ありがとうございます。 暗黙の了解ですか・・・。 もちろん銀行に文句を言うなんてことは一切ありません。 実は妻が所持していた僕の口座は2つあります。 Aという口座は確かに共有で使っていました。パスワードも彼女が知っています。給与も振り込まれていました。 Aを返してくれなかったので会社で作った経費などが振り込まれる口座(B)に給与振込を変更手続きしました。(会社で作るものなので解約やストップができなかった)ついでに暗証番号も変えたのですが、当時、子供の関係で住所変更ができず妻の元へまたキャッシュカードがいってしまい、暗証番号を教えろ、じゃないとあんたの両親からお金を巻き上げるぞと脅され、教える羽目になってしまったのです。 そして別居から1年、住所変更ができるようになったので住所を変更し、新たに別の口座(C)を作ってCに給与を振り込むようにしたら、妻が調停をたてた、といういきさつです。 調停にてBのみは返却されたのですが、Aが返ってこないのです。 妻は知らないかと思いますが、Aの口座は解約済みです。しかし妻は「夫のものをもっていたいから」と調停員に主張し、それが通ってしまっている状態です。 前回は私の意見などほとんど聞いてもらえずにいました。 今回は妻に恐喝された事実がありますので「僕は妻を信用できない。犯罪に使われたら困る」と訴えるつもりです。