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妻名義の定期預金について

妻の不倫により別居中なのですが、善悪は別として妻名義の定期預金を私が解約する事は可能なのでしょうか。届印、通帳は私が持っています。妻自身に解約してもらう事は出来る状況ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aya-aya77
  • ベストアンサー率18% (9/48)
回答No.3

私の場合はこの逆パターンです。 私が主人の定期の解約をしにいったんです。 もちろん、「妻」という立場ですので、受け付けてはくれるのですが、銀行側は本人、主人からも確認を取らなければならないとの事で、主人に電話をして、解約の意志があるのか確認をしていました。 もちろん、解約の意志があったので、そのまま解約の手続きを「本人確認済み」とした上で、してもらいました。 なので、奥様に連絡がいきます。そこで、奥様が「そんなことたのんでません!!」となれば、解約は無理でしょう。いくら印鑑、通帳を持っていたからといって、名義人の意志なく解約は出来ないと思います。

ryouiti73
質問者

お礼

妻はきっと「そんなことたのんでません!!」って言うでしょう。やはり無理みたいです。確か残高の90%まで借入の形でおろす事が出来るはずですので、そうする事により妻に勝手に解約される心配はなくなると思います。回答どうも有り難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

金融機関で解約する事は可能かもしれませんが、解約後に奥さんから返還要求があったら、あなたは全額を返さなくてはならなくなると思います。 もしあなたが「この定期預金は自分の資産である」と主張するのであれば、その証拠を用意する必要があります。 その定期預金が、奥さんの独身時代に預けたものであれば、尚更あなたには所有権はありません。下手をすると、有印私文書偽造の罪に問われますので、ご注意下さい。

ryouiti73
質問者

お礼

回答有難うございます。実質上,定期は私の物だとは思うのですが,慎重に行動しようと思います。

  • yasya
  • ベストアンサー率29% (842/2899)
回答No.1

詳しいことはプロでないので分からないんですが、 このご時世ですので、出来ない可能性の方が高いと思います。 出来るとしたら本人の承諾書とかが必要かもしれません。 あと、身分証明書として本人とご自身の保健所が必要とか。 息子が生まれて通帳を作るときに連名の保険証が必要でしたので。 あと、隠れての解約は出来ないとか。本人に確認連絡が行く場合もあるようです。

ryouiti73
質問者

お礼

回答有難うございました。無理っぽいですね。残念!

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