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隣人のもらい火で家が全焼した時の賠償について

先日、隣人の過失で火災が発生し、私の家が全焼してしまいました。 少し大きな家なので(木造ですが)家自体で3000万円近くするんじゃないかと思いますが、 保険はそれよりだいぶ安い金額に入っていました。家の中もほぼ全部が燃えました。 隣人の家にはある程度はお金があると思います。 この場合の賠償について伺います。 火災で他人の家・家財を燃やしてしまった場合、法的には故意または重過失がないと 損害賠償の責任はないという話を聞きました。 しかし、他人に不当に損害を与えてしまった場合その分を賠償するのは法的な 原則であるのと同時に社会通念上、当然のことだと思います。 法的にはともかく、何も賠償しないというのは常識的に考えておかしいと思います。 (法の免責した趣旨もわかるのですが、場合わけもせずに何も賠償しなくて よいというのはアバウトすぎるし、社会通念上も適切ではないと思います) 質問なのですが、一般的にこのような場合、どの程度のお金を賠償するものなのでしょうか? 私としては、最低300万円から500万円程度は賠償してもらいたい気持ちです・・ 多大な迷惑をかけたことは確かなんだし、ある程度は賠償できるだろうし、 道義的な観点からできる限りのことはするべきだし、してほしいと思っています。

みんなの回答

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.5

>どの程度のお金を賠償するものなのでしょうか 既出ですが相手には賠償する責任はありません。 >道義的な観点からできる限りのことはするべきだし これはそう思います、出火元としてそうすべきです。 >家自体で3000万円近くするんじゃないかと >最低300万円から500万円程度は賠償してもらいたい 請求する分には問題ないと思います、火災保険だと再調達価格ではいりますが、賠償だと普通は時価での計算が一般的だと思います、築後どのくらい経っているか判りませんが経年減価によって価格が決まりますので… >隣人の家にはある程度はお金があると思います。 人の財布の中身は判りません、金があるから賠償しろという事でしょうか、仮にあなたが火元で隣の家を全焼させた場合にはどうします、少ない火災保険しか入っていなかったけど、隣家に賠償金を数百万払ったりしますか? 見舞金10万円ほどで良いのかなと感じます。

qazxcvfr4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >人の財布の中身は判りません、金があるから賠償しろという事でしょうか、 仮にあなたが火元で隣の家を全焼させた場合にはどうします、 少ない火災保険しか入っていなかったけど、隣家に賠償金を数百万払ったりしますか? 私なら300万円程度払う・・と思います。 損害の1割にも満たない額かもしれませんが、それが社会人として 良識ある行動なんじゃないかなと思います。 人に相談したりで相場を知ろうとするかもしれませんけどね。 金があるから賠償するというか、人に多大な迷惑・損失を与えたのことについては 賠償するのは当然で、それができない場合に限って制度的・社会通念的に 認められていれば免責されるという感じだと思います。 失火法は、おそくら小さな木造住宅がひしめいて建てられていた時代にできた法律で、 火事になると街ごとなくなってしまうような事態まで想定していると思うのですが、 今の時代には合ってない法律だと思います。 また、既出の回答にあるとおり、民事法では不当に他人に損害を与えた分については 賠償するのが原則であり失火法はその例外規定ですが、賠償できる場合等についても 一律に賠償責任がないとしており、アバウトすぎると思います。払えるのなら 免責する必要もなく、原則・社会通念通りの扱いにするのが妥当だと思います。 と正論を述べてみても、法改正が今のところされてないのであまり意味がないんですけどね。。 >見舞金10万円ほどで良いのかなと感じます。 私の感覚からするとありえませんが、そういう感覚なんですね。 てか、類焼特約に入っていてくれてれば、大変助かるのだが。。 どうなんだ・・?

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.4

>質問なのですが、一般的にこのような場合、どの程度のお金を賠償するものなのでしょうか? 一般的にこのような場合、火を出した人は賠償の責任を持ちません。火事というのはいつ自分が出してしまうか分からないものなので、「自分の家は自分で(火災保険に入ることで)守る」のが原則だからです。裁判に持ち込んでも勝てないケースが多いです。そもそもそのお相手の方も家を失っているわけですからね。経済的な余裕がないのはお互いさまです。 しかし他の方も書いていますように、保険の特約でご近所に見舞金を支払うものがあります。ありますけど、これはあくまで特約として払われるものなので、法的な責任に基づくものではありません。「ご近所づきあいがあるから、何も出さないってわけにもいかないでしょ?」という意味で出るものです。 だから仮にその家の方がそういう特約に入ってなかったとしても、その分を出せとはこちらからはいえないのです。 いろいろ文句があるのは分かりますが、前述のように火事に対しては「それぞれの家が相応の火災保険に入ることで自己防衛する」のが原則ですので、少ない分しか火災保険に入っていなかったのは、「入っていなかった人が悪い」のです。感情でアレコレいってもしょうがありません。裁判は感情で判決は出してくれないからです。 >社会通念上も適切ではないと思います 社会通念上は「自分の家にふさわしい火災保険に加入していなかったほうが悪い」となってしまうのです。あのね、お金に関することは「知りませんでした」は通用しないんですよ。自分の財産は自己防衛しなきゃいけないんです。 私は損害保険会社に勤めていたことがあって、質問者さんみたいな人とはほとんど毎日といってもいいほど接してきました。皆さん被害者だし、質問者さんとおっしゃることはまったく同じです。だけど、そういう人が温情で助かった話って、ないんです。お金に関することは人間の本性が出るんです。だから保険会社もビジネスライクなことしかやりません。こっちの人には特別にお金を払い、あっちの人は払わないなんてあったら困るでしょう?平等に扱うには、誰にもお金を払えない以上、誰にもお金を払わないことです。誰もが受け取れない点では平等ですから。 もし質問者さんの家が放火されて(火災の原因の一位は放火です)、近所の家に類焼を及ぼしたら、質問者さんの論理でいうと、質問者さんは近所の家に対しても弁償しなきゃいけなくなるんですよ。もしそうなったら質問者さん、首を吊るしかなくなっちゃうでしょ?

qazxcvfr4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ、書かれているような論理はわかっているのです。 そうではなく、一般的にどの程度のお金を払うのが普通なのかということを聞いてみたかったのです。(この感じだと、こういった場所で聞くのは間違いのような気がしてきましたが・・) 世の中、論理よりは、感情とか常識、世間体といったもののほうがはるかに大きな影響力を持っていますからね。 ちなみにですが、 >裁判に持ち込んでも勝てないケースが多いです。そもそもそのお相手の方も家を失っているわけですからね。経済的な余裕がないのはお互いさまです。 裁判とかそういう理論上の問題ではないので、全く考えてないです。 なお、経済的な余裕は、一部の賠償をする程度のお金は相手にはあると思います。 (近所さんなのである程度は事情がわかるのです) >社会通念上は「自分の家にふさわしい火災保険に加入していなかったほうが悪い」となってしまうのです。 いえ。それは法律上の話で、社会通念上は「不当に人の財産を侵害した者はその分について賠償する」という感覚の方がはるかに強いと思います。 >だから保険会社もビジネスライクなことしかやりません。こっちの人には特別にお金を払い、あっちの人は払わないなんてあったら困るでしょう? それは当たり前です。保険会社が契約していない分までお金を払うわけがないのだから。なんでこういった話が出てきたのかわかりません。 >もし質問者さんの家が放火されて(火災の原因の一位は放火です)、近所の家に類焼を及ぼしたら、質問者さんの論理でいうと、質問者さんは近所の家に対しても弁償しなきゃいけなくなるんですよ。 いや。その場合は、放火した人が賠償責任を負うと思いますよ。 私、及び近所の人の財産を不当に侵害していますから。 てか、少しはこういう立場の人の気持ちも想像してみてください・・^_^;

回答No.3

火災保険に「類焼特約」ってのがあります。 自分の家が火元になって、近隣に類焼、延焼した時に、この特約が付いていれば、保険金が出ます。 では、どうして「こんな特約がある」のでしょうか? それは「故意か重過失が無ければ、類焼しても責任を問えない」からなんです。 「類焼しても責任を問えない」ので、火事で「燃やされ損」にならないよう、自分で火災保険に加入したり、類焼させた時に保険で賄えるように「類焼特約を付ける」のです。 >多大な迷惑をかけたことは確かなんだし、ある程度は賠償できるだろうし、 でしょうね。そう思うなら「類焼特約とか付いた、ちゃんとした火災保険に加入すべき」です。 >道義的な観点からできる限りのことはするべきだし、してほしいと思っています。 それもそう。そう思うなら「類焼特約とか付いた、ちゃんとした火災保険に加入すべき」です。 でも >保険はそれよりだいぶ安い金額に入っていました。 ちゃんとした火災保険に入ってなかった貴方は、他人をトヤカク言う資格は無いですよ。 「ちゃんとした補償をしろ」と言う権利があるのは「火事を見越してちゃんとした保険に入ってた人だけ」です。 当方の意見は「貴方に他人をとやかく言う資格なし」です。 因みに、東北のとある有名人は「火事成金」って言われてて、火事を起こすたびに保険金が出て金持ち度が増してましたよ。

qazxcvfr4
質問者

お礼

特約について勘違いされてますね。 それと、少しはこういう立場に置かれた人のことを考えていただけないでしょうか。。 自分の家が燃やされて何千万、何百万円という損失を被った場合、簡単に割り切れますか? >では、どうして「こんな特約がある」のでしょうか? >それは「故意か重過失が無ければ、類焼しても責任を問えない」からなんです。 >「類焼しても責任を問えない」ので、火事で「燃やされ損」にならないよう、自分で火災保険に加入したり、類焼させた時に保険で賄えるように「類焼特約を付ける」のです。 特約について、他人の過失で家が燃やされたときに保証してもらえるものをとらえているようですが、 違います。 自分が燃やしてしまったときに、法的に賠償義務はないけれど、賠償するという内容なんです。 どうして「こんな特約がある」かというと、質問文に書いたとおり、何も賠償しないわけにはいかんでしょ、という道義的・社会通念的な理由だと思います。 >でしょうね。そう思うなら「類焼特約とか付いた、ちゃんとした火災保険に加入すべき」です。 >それもそう。そう思うなら「類焼特約とか付いた、ちゃんとした火災保険に加入すべき」です。 私に言っているような書き方ですが、それは上述のとおり違います。 今回の場合、隣人が入っていてくれれば大変助かるのですが・・どうなんだろ。。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

失火の責任に関する法律 民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず. 民法709条 故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず なので、民法709条は使えません。残念ながら重大な過失がなければ、賠償する義務がありません。通常だしても見舞金程度でしょうね・・・・

qazxcvfr4
質問者

お礼

すでに質問文にも書いてある内容だと思いますが、そうなんですよね・・ 見舞金程度ってどのぐらいなんでしょうか。 確かな情報でしょうか? って、こんな大事なことをここで質問していいのかどうか不安になってきました・・

回答No.1

弁償というのは現在の価格で換算できる金額と法は定めています。 貴方の家に何があったか、貴方が覚えているだけの書き出しがひつようです。 覚えていないものは存在しないことになりますから。 家も、現在の価格になります 貴方が3000万円と言っても 貴方の想像でしかないわけでしょう? 解っているなら築何年 建築価格いくらいくらと出せるはずですからね。 その査定金額で支払いがあるので、まあグレードは落ちるでしょう。何十年も建った家なら査定価格が100万以下 になることもありまから その100万以下でできるプレハブが建つだけです。 余計な弁償なんて相手はする必要もありませんあくまで査定原価で払うだけ 世の中貴方の考えだけで進むわけはありません。 たとえ、前の暮らしと全然違うと貴方がいっても 査定価格は払ったよなんか文句でも?でよいのです。 勝手に弁償費吊り上げることは出来ませんから、設けたいのなら優秀な弁護し雇って損害金として法廷で せしめるほかはありません。

qazxcvfr4
質問者

お礼

完全に話がずれてるし、無駄に不快にさせる回答ですね。 書き出しとかそういった話ではないですよ。 また、弁償費を釣り上げるとか、儲けたいとかそういったことは全然考えておりません。

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