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アパートの保証人になった場合。
万一にもその部屋主が原因で、事故あるは火事をおこして全焼してしまったり怪我人などを出させるようなことがあった場合に。あるは近隣の家まで燃えたりするとですが。 その損害賠償責任まで問われるのですか?
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大家しています。 部屋の賃貸借契約の連帯保証人というのは、借金の連帯保証人より責任が重く(借金の連帯保証なら上限は借入金+利息まで)、借主の責任に帰す賠償責任を連帯して負うということです。“連帯”とは大家はどちらに請求しても良いということで、責任は当事者(契約者)と全く同じということです。 このサイトの別のところにも書きましたが、大家は赤の他人の連帯保証をするような人は、『連帯保証』の意味もわからない“バカ者”ですから、そんな人の保証なんて信じないのが“人道的?”なのだと書きました。“気軽に”なって裁判所の被告人席に呼び出される人は一時は多かったようですが、さすがに最近ではそこまでのバカも少なくなっているようです。 まぁ、『空馬に怪我なし』で、一銭のお金も無い人なら平気なんでしょうが、そんな人の保証なんて何の役にも立ちません。 ちなみに、一般的な火事の場合、火を出した人に対して被災した人は賠償を求めることは出来ませんが、賃貸物件では大家と借主間の契約がありますので、それに基づいての請求は可能なのです。賃貸物件ではウッカリ火事も出せないということです。マンション一棟燃えたら大家から何億という建物に対する請求ばかりでなく、大家の家賃収入が無くなる分の補償まで請求されるということです。よくここでも「契約時の火災保険は必須か?」なんて質問をする人もいますが、保険に入っていなかったらどうする気なのでしょうね?
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- epsz30
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基本的には入居者が起こした※事故までの責任はありません。 アパートの保障人としての責任は そこに入居する人がそこに住む事に関しての責任だけで 主に家賃の支払い問題が一番です。 細かい部分に関しては、契約書に書かれているので 保証人になる際に渡される契約書を確認すれ一目瞭然です。 ほとんどの場合、契約書には貸し主(甲)借主(乙)保障人(丙)と書かれ 様々な問題のヒントが書かれてあります。 この様な時は甲は乙に対して・・・とか 丙は乙と連帯して履行する責を負う・・・など、 連帯保証人が責任を負う内容に関してもちゃんと書かれてあるので 連帯保証人になる前に、契約書に書かれてある連帯保証人の欄を しっかり確認してそれらの判を押すようにしましょう。 また、契約書の無い契約に関しては 基本的に家賃の支払いや、夜逃げなどで荷物を置いて居なくなった という様な場合に関して、一般的に責任を負わされます。 それ以外の事故などの場合は、事故を起こした本人の責任が大前提なので 「部屋を借りる事での保障人」には無関係とも言え、責任を追及されません。
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ありがとうございます。
- mqa
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民法上は隣家の火事についてですが、失火者(火を出した人) に重大な過失が無い限り損害賠償は発生しません。 ただね、そうは言っても人としてどうよ・・・ って言うのは無きにしも非ず。 保険に加入しましょう。
お礼
ありがとうございます。
- dondoko4
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入居の際、火災保険に加入が条件となっています。
お礼
ありがとうございます。
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