大家しています。
部屋の賃貸借契約の連帯保証人というのは、借金の連帯保証人より責任が重く(借金の連帯保証なら上限は借入金+利息まで)、借主の責任に帰す賠償責任を連帯して負うということです。“連帯”とは大家はどちらに請求しても良いということで、責任は当事者(契約者)と全く同じということです。
このサイトの別のところにも書きましたが、大家は赤の他人の連帯保証をするような人は、『連帯保証』の意味もわからない“バカ者”ですから、そんな人の保証なんて信じないのが“人道的?”なのだと書きました。“気軽に”なって裁判所の被告人席に呼び出される人は一時は多かったようですが、さすがに最近ではそこまでのバカも少なくなっているようです。
まぁ、『空馬に怪我なし』で、一銭のお金も無い人なら平気なんでしょうが、そんな人の保証なんて何の役にも立ちません。
ちなみに、一般的な火事の場合、火を出した人に対して被災した人は賠償を求めることは出来ませんが、賃貸物件では大家と借主間の契約がありますので、それに基づいての請求は可能なのです。賃貸物件ではウッカリ火事も出せないということです。マンション一棟燃えたら大家から何億という建物に対する請求ばかりでなく、大家の家賃収入が無くなる分の補償まで請求されるということです。よくここでも「契約時の火災保険は必須か?」なんて質問をする人もいますが、保険に入っていなかったらどうする気なのでしょうね?
お礼
ありがとうございます。