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追跡中のパトカーが事故ったら
追跡中のパトカーが事故ったら、逃走車の自己責任はどうなりますか? もとはと言えば、発端は悪いのは 逃走車であり、そもそも逃走車が逃げなければ事故は起きません。しかし、例え そうでも パトカーが事故を起こしたら事故の当事者になり、責任は免れられないはず。 そこで、質問です。下の 2つのケースの場合、逃走車の責任はどう変わって来るでしょうか? a. パトカーが 歩行者をはねて 轢き殺した場合。 b. パトカーが大型トラックと正面衝突し、警察官が死亡した場合。
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いずれも、パトカーの運転者が道路交通法により処罰されると思いますよ。 通常、上級者はその場の指揮を執りますから、内部規定での上級者の処罰も有ると思います。 追跡する・しない。どのような追跡方法を選択するかは、その場の指揮官の判断に因ります。 パトカーは、ペアで運用しますから、どちらかがそのパトカーの指揮を執ります。 その指揮の誤りが、事故を発生させたのです。 運転者の技量・車の性能・道路状況・交通状況を適切に判断しなくてはならないのです。 逃走車については、事故が起ころうが起こるまいが変わらないと思います。 パトカーの事故は、パトカーの運用を誤ったから起こったのであって、逃走車はその副因でしか有りません。 10m逃げようが、100km逃げようが、逃げたことに変わりは無いでしょ。 逃げたか、逃げなかったかで多少変わるぐらいでしょう。
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- hekiyu
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a. パトカーが 歩行者をはねて 轢き殺した場合。 b. パトカーが大型トラックと正面衝突し、警察官が死亡した場合。 ↑ 原則、逃走車に法的責任はないと思われます。 法的には次のように説明されます。 発生した結果に責任を負わせることができる為には 逃走行為と結果との間に、相当因果関係がある ことが必要です。 そしてこの場合は相当因果関係を認めることは 困難だと思われます。 故に、逃走車に責任を負わすことは出来ないでしょう。 相当因果関係とは、A無ければB無し、という関係に 加えて、行為と結果の関係が社会通念上通常だ、 ということです。 だから逃走車がよほど特殊な逃げ方をしたので ない限り、a,bのような結果と逃走行為の間に 相当因果関係を認めるのは困難だと考えます。
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回答ありがとうございます。 >だから逃走車がよほど特殊な逃げ方をしたので 急に空を飛んだりとかですかね? (笑)
- n_kamyi
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逃走者に責任が及ぶことはありません。 パトカーの責任と被害者との過失相殺事案になります。 場合によっては、パトカー側の責任が問われないこともありえます。
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回答ありがとうございます。
こんにちは。 パトカーの責任になります。しかし、警察の面子を保つために <適正な範囲の追跡だった。>と警察側からマスコミに向けて会見(言い訳)をされるのが落ちです。
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回答ありがとうございます。 >パトカーの責任になります。しかし、警察の面子を保つために <適正な範囲の追跡だった。>と警察側からマスコミに向けて会見(言い訳)をされるのが落ちです。 これは、パトカーに追跡された車が事故を起こした時の常套句ですが、 今年、尼崎でパトカーが原付バイクの女性を轢き殺した事件では さすがに 「適正な範囲の追跡だった。」とは言わなかったようです。
- maiko0318
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追跡中のパトカーが事故ったらということですが、 当然、パトカーの責任です。 緊急自動車はいくつかの交通ルールを免除されて走りますが、 安全は厳重に守らなければなりません。 救急車が事故を起こして、患者が救急車を読んだからだぁ、とか、 消防車が事故を起こして、かじをだすからだぁ、とか言いますか?
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回答ありがとうございます。 このサイトは警察びいきの人が多いですが、シビアのご意見ですね。 しかし、確かに maiko0318さんの仰る通りですね。
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回答ありがとうございます。 >いずれも、パトカーの運転者が道路交通法により処罰されると思いますよ。 でも、身内には甘いのが警察の体質ですよね。