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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手が勝手にはみ出してきて、相手が死亡した場合?)

相手が勝手にはみ出した場合の賠償責任と刑事罰

このQ&Aのポイント
  • 相手の車が勝手に対向車線をはみ出してきて正面衝突し、相手が死亡した場合、突っ込まれた方には賠償責任や刑事罰が生じる可能性があります。
  • 対向車線にはみ出してきた相手の車による事故で、突っ込まれた方は破損やケガを負わされた被害者側としても被害の補償を求めることができます。
  • 具体的な罪や責任の程度は、当事者の行為や証拠の有無によって変わるため、個別のケースごとに判断される必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.7

止まっている車に むこうからぶつかってきた といった状態では 10:0 ということもありますけど 双方が動いている状態では 10:0には なかなかならないみたいですね。

daruma1021
質問者

補足

追記の質問ですが、これもまた最近多いですが 夜中の街灯のない道路で酔っ払いが道路に寝ていて轢いてしまい、相手が死亡した。これも車の運転手側に過失致死になり、賠償もかなりあるのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.8

酔っ払いが寝ていた場合も 道交法では 注意義務があることになるみたいです。 でも当然のことながら 酔っ払い側の過失責任も大きく 任意保険も入っていて 充分な補償ができるようであれば 執行猶予つきの判決になりそうです。 初期の段階から弁護士をつけることも大切な条件です。

noname#234655
noname#234655
回答No.6

そんな事は状況次第に決まっている

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.5

追記 車は、軽自動車のマニュアル、相手はミニバン・AT車 場所は高架道路では無い自動車専用道のカーブの中程 雨上がりの濡れた路面、当時は快晴でした。 ハンドルを切った直後に後輪がスリップしたと相手の ドライバーの証言です。 事故直前、左方向 (私側から見て) に曲がるカーブ侵入 後輪を外側に降りながら突っ込んでくるミニバン咄嗟 に回避不能と頭に…逆ハン切って、サイドブレーキを 引き相手に合わせるように自車の後輪を相手と同じに 合わせて正面衝突回避を狙うも間に合わずにお互いに 車の前方角をぶつけていました。

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.4

50代♂ その当てられた方が何の対策もせずに真正面から当って いればそのまま当てられたとは、見なされずに罪に問わ て仕舞いますね。 最悪、事故直前にハンドルを左右どちらかに切っている と回避しようと努力したと見なされます。 日本の現交通法規だとそれが例え無意味と思えても行う 事で、回避される場合も有ります。 理論的に言うと… ハンドルを左右どちらかに切り、サイドブレーキを引くと? 当った時に当った時の運動エネルギーは、ハンドルを切った 方の逆に流れるので、シボウの確率を下げられると言う過去 データが有ります。 私的に経験が有りますが…幸いにして当った車の人は無事に 生きています。 現場に来た警察官並びに救急隊員の人からも奇跡が起きたと 言われました。車が壊れた以外は、罰金刑で済みました。 相手の方は、子供連れの親子で子供をかばった母親が軽症で 運転していた父親と子供は無傷、私も無傷でした。 私は軽自動車で親子連れは、乗用車ミニバンです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

タイミング次第と思います。 文字通り、いきなり突っ込まれて避けるどころでなかった場合は責任無しでしょうが、それなりに時間の余裕があり、回避行動が可能であったのにしなければ過失が出てきます。 2、3秒もあれば避けたり減速したり、それなりの行動が取れるはずで、それをせず、もしくは不十分であれば問題と思います。スピードが出過ぎていて被害が大きくなったとかね。 しかし、現場に居ない人間には分かりません。ドラレコ重要。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

突っ込まれた方には責任はありません。 車の修理代や休業補償、怪我の治療費などももらえます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

勝手にと書いているが、自分にも、事故を起こさないための、運転をしなければならない義務がある。 義務を遂行しなければ、罪になる。 法律で決められている。 つまり、過失が生じる場合もある。 そうなれば、相手の死亡したことにも、保証する義務が生じる。 過失割合が9対1である場合、事故全体の、つまり、あなたの損害と、相手の損害を、たして、その割合で、損害金を負担しなければならない。 つまり、自分の車を自分で直して、相手にお金を払う義務が生じる場合もあるのです。

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