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株式会社は税理士に依頼しないといけない?

通常株式会社を継続しようと思ったら、税理士に依頼しないといけませんが、 会社の収入がほとんどない場合、 税理士に支払う金額が大きいので、 税理士に依頼せずに、自分で申告することは可能でしょうか? 収入がほとんどないので、申告する内容も少ないと思うのですが、 可能でしょうか? ちなみに税金の知識はほとんどありません。 申告する分の知識はつけて申請しようかと思っています。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

法人の代表者や従業員が法人税申告書を作成して提出することが、元々原則です。 税理士に依頼しなくてはならないという規定はありません。 個人の確定申告書は、申告期限前に「確定申告期間」と名づけて税務署も個別相談を受け付けるという対応がされてますので、税理士に作成依頼しなくても充分対応が可能です。 対して、法人の場合には「それくらい自分でやれ」というスタンスだと思ってください。 書き方がわからないというなら教えてくださいますが、「まるっきりわからん」という方ですと「税理士依頼してくれ」と言われると考えてください。 これは、ひらたく言いますと「法人税の申告書が自社で作成できるならそれでいいが、できないなら税理士に頼め。それができないなら法人など設立するな」という意味です。 お国がそのような見解を採用してると発表した事は過去にないですが、個人の申告書の作成に対して、法人の申告書の作成についての指導対応は上記のように感じてしまうほどおろそかです。 申告書の作成ができない者が法人を設立して申告期限前にドドドっと相談に来たとしたら、税務署が「お前ら、そんなレベルなら法人など設立するんじゃねえ」と言いたいのです。 とにかく法人の申告書の書き方がわからんという相談には、手とり足取り教えてくれると考えると大間違いです。 税金の知識がほとんどないというレベルがどの程度なのか不明なのですが、1源泉徴収事務ができる、2年末調整ができる、3決算書が作成できる、4法人税の別表4を作成できる、のなかでどの程度でしょうか。 1からわからんというならば「悪いことは言わんので、税理士を頼め」です。 「法人税申告書の書き方」を手にいれてさっと見てください。手に負えそうだと思うなら、税理士依頼する必要がありません。 「あかん。何が書いてあるのか自体がわからん」といならば、既述の「悪いことは言わんので、税理士に頼め」です。 法人税申告は作成する別表や内訳書が多いので大変ですが、規模の小さい法人でしたら、一度税理士が作成した申告書を参考にして作ってしまえるレベルのものもあります。 つまり「一度は税理士に作ってもらい、事後はそれを真似て自分で作成する」のも有りだということです。 「申告する分の知識はつけて申請する」は、自分で学習してやるというすばらしい意思だと存じますが、果たして申告に必要な知識を身につけてるあいだに申告期限が経過してしまう可能性もあります。 それ以上に「本業」がおろそかになったのでは、本末転倒です。

その他の回答 (4)

回答No.4

 税理士に依頼しなければならない・・ということはありません。  法人税の別表・決算書・科目内訳書・法人県民税、事業税の申告書・  法人市民税の申告書・事業概況説明書等御自身で作成できれば、  依頼する必要は無いのです。  ほとんどの企業が、上記申告書類を作成できない、手間がかかる、  万が一のため(税務調査)の立会依頼等々考えて、税理士に申告を  依頼しています。  また、税に関する相談等のため、顧問契約を結びます。  「申告する分の知識」と仰いますが、簡単に知識を得られるようであれば、  苦労して税理士資格を取る人はいません。  決算書の作成までは出来ても、申告書の作成までは素人には出来ないと  思われます。(会計事務所の職員ですら、最近は申告ソフト当使用している  ため、手書きで一から申告書を作成できる人は少ないのです)  税理士に依頼しなければならない・・反面、申告書類の作成ができないため  已む無く税理士に依頼しなければならない・・というのが現状です。  税理士に依頼する事で報酬が発生しますので、報酬を払いたくない・・と  いうのであれば、御自身で申告するよりほかないでしょう。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

こんにちは 取引量によると思います。 今は、いい会計ソフトがたくさんでていますので、頑張ればできると思います。 ただ、税法にはいろんな特例がありますので、知らなくて税理士報酬以上に損する可能性もありますのでお気をつけください。 (まあ、税理士に依頼してもそのあたりをしっかりしていただける保障はありませんが。。。)

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

株式会社でも、個人でも、その他いかなる事業体であっても、税務を税理士に依頼しなければならないと言う法律はありません。 極端な話、東芝やパナソニックや日産やその他大会社であっても、自社内の税理士でない人間が申告書類を作ってかまいません。 ただし、税務の申告書の作成を業として行うためには、税理士の資格が必要です。 自分が経営している株式会社の確定申告は自分でやってかまいません。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.1

依頼しなくても、自分で申告しても大丈夫です。 売上金額が一億以上の場合でも税理士に依頼しなくてもかまいませんが、経理処理上依頼した方が良いと思います、 月顧問料は話し合いですが、2万円~3万円位。

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