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加給年金

妻が年下の場合 加給年金が支給されますが 夫側から それに伴う書類提出など 何かすべき事があるのでしょうか? 例えば 妻の戸籍謄本など。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

加給年金額を受けられるようになったとき https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-27.html 必要な書類について 1 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本 2 世帯全員の住民票の写し 3 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)

noname#262148
質問者

お礼

有難うございます

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noname#262148
質問者

補足

来年夫が65になりますが 夫に書類請求がくるのでしょうか? こちらから 連絡するのか 分かりません。宜しくお願いします

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その他の回答 (2)

  • gokukame
  • ベストアンサー率22% (1016/4536)
回答No.3

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-27.htmlに手続きに必要な書類が書いてあります。

noname#262148
質問者

お礼

やはり手続きはいりますね 有難うございます

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  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1479/3864)
回答No.2

特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る方(つまりあなた)が確認されていなかった場合等は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。 確認されているかどうかをあなたがしっかり、届く書類を見てチェックする必要があります。 その結果、確認されていないのがわかった場合はその時点で「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出をすれば良いかと思います。 消えることはありませんので確認だけは怠らずにやっていけば良いでしょう。

noname#262148
質問者

お礼

回答有難うございます。

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noname#262148
質問者

補足

消えないのは 安心です この前 変更無しだねとか言っていて 大丈夫かな?って思って。

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