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戸籍上のみで夫婦実体の無い場合の年金受給に関して

私と妻とどちらも昭和31年生まれで62歳です。 約25年前から不仲が原因で別居状態です。 妻側の事情で離婚はしておらず、 戸籍上は夫婦のままになっています。 もちろん生計も別で連絡も取っていませんが、 健在であることはわかっています。 そこで質問ですが、 今後、私の承認を受けなかったり、 戸籍謄本を持ち出して夫婦であることを証明して、 私に無断で妻が自分の利益になるようなこと、 例えば受給額を増やすとかをすることは可能でしょうか? ちなみに私は在職中で 特別支給の老齢厚生年金は受給していませんが、 妻のほうはどうか知りません。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.2

妻自身の年金額に影響を与えるようなことを妻自身が勝手にできるか否か、との趣旨のご質問ですよね。 結論から言いますと、まず、離婚時の年金分割があればあなたの標準報酬月額が妻側に分割されて妻自身の年金額に影響を与えることがありますが、現状はそうなることはないわけですから、これは否定されます。 ◯ 離婚時の年金分割について https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html 続いて、妻自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金。 妻自身の特別支給の老齢厚生年金についても考える、ということにしても、現に「生計が維持されている」といったわけではない(つまり、生計が別々)ので、加給年金を考えることができない=夫の存在が影響を与えることはない、ということとなり、妻自身の年金額が増えることは考えられません。 あなた(夫)が亡くなったことによる遺族厚生年金についても、戸籍うんぬんという以上に、「夫死亡時に、妻が夫によって生計を維持されている(生計が別々ではない)」ということが条件になりますから、現実的には「妻自身が遺族厚生年金を受けることはむずかしい(あるいは認められない)」と考えられます。 (既に付いている回答は、この視点が抜け落ちているように思われます。) ◯ 生計維持要件(注:実際には、もっと細かくチェックされます) https://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html 以上のことから、妻自身としては、自身の年金額をUPさせるようなことは何ら行なうことはできない、と考えて良いと思います。 戸籍や住民票うんぬんということがすべてではない=生計維持うんぬんといったことこそが肝要、という視点を忘れずに考えてゆけば、おのずから「妻として、不正とも思われる手段で勝手に自身の年金額を増やそうとすることはできない」という結論が導けると思います。  

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

primalok
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございました。 また、お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。 約25年前に夫側の記入だけをした離婚届を渡して家を出ましたが、 妻は提出しないまま現在に至っています。 そこで、例えばですが、 その離婚届を今になって提出して離婚を成立させて、 「離婚時の年金分割」を受給することは可能でしょうか? 私が62歳になってまもなく、 戸籍の附票から私の現住所を調べたと思うのですが、 突然私が留守中に訪れて、相談したいことがあるからと、 電話番号を書いた紙を玄関ドアに挟んでありました。 電話はしていませんが、 多分、年金の受給のことだと思い、 今回相談させていただきました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  何もできません。 妻としてできる手続きは遺族年金の申請だけです。 つまり、貴方が生きてる限りは妻は何もできない  

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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