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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について)

扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 扶養についての手続き中ですが、月108.333円以上の収入があると入れないのでしょうか?
  • 以前は正社員として働いていたので収入は16万~18万円でした。今後は扶養範囲内でパートに就く予定ですが、10万円以内に抑える必要がありますか?
  • もし今年は扶養を諦めてガンガン働いた方がお得でしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

税金の扶養と社保の扶養では概念が全く異なります。 税金の扶養(配偶者控除)は1/1-12/31の課税標準が38万円未満であれば適用されます。38万円以上76万円未満であれば配偶者控除は無くなりますが所得が増えるにつれ逓減しますが配偶者特別控除が受けられます。尚平成26年の税制では配偶者控除と配偶者特別控除は重ねて適用はされません。 一方社保の扶養について言えば108334円以上の月収がある「月」は扶養に入れない(健保協会の扶養判定基準)です。が、組合健保は健保組合により規定が違います。 今後1年間に130万円稼がない「見込みであればセーフ」な組合もありますし「過去1年間の収入が130万円未満」の組合、108334円になった月は扶養対象から外れる組合(稼動日数が少ない2月等は1ヶ月でも扶養を認める)とかも有り得るのです。 また税金は課税標準と示したように非課税の交通費等は収入から除き、また給与所得控除や事業所得の必要経費等は差し引いて計算しますが、社保の扶養ではそういう非課税収入も計算に入ります(株式売買益は源泉徴収ありコースについて所得に含めず算定するとの通達もありますがFXや先物取引には源泉徴収の規定自体無いため収入にカウントしますし確定申告に持ち出した収入は全て算定対象に入ります)。

noname#195579
noname#195579
回答No.5

基本、年130万の収入があったらという設定ですので 抑えられるなら抑えれば問題ないですよ。保険者も月毎に調べることはないし。 ただ、正社員ということは収入が安定しているので離職を証明するものがあればいいのです。 貴女に問題ないのであれば思いっきり働くのも悪くないですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…月108.333円以上の収入があると扶養に入れないのですか? はい、そういう基準の「保険者(保険の運営者)」が多いです。 なぜかといいますと、以前は国営だった「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の基準に合わせている「保険者」が多いからです。 その「協会けんぽ」は、以下のような「考え方」で認定(審査)を行っています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 つまり、「130万円÷12≒108,333円」という計算から、「108,333円を超える収入がこの先1年(12ヶ月)続く見込みならばダメ」という考え方です。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 >5月~12月までを10万円以内に抑えてもだめでしょうか? いえ、上記の通り「協会けんぽ」と同じ考え方(過去の収入は不問)の保険者はならば大丈夫です。 ※もちろん、【他の要件はすべて満たしている】場合です。 --- ちなみに、以下の「公文健康保険組合」の場合は、【ほぼ】「協会けんぽ」と同じ考え方です。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。 >>【ただし】、新規に被扶養者の認定を受けようとする者で、届出以前にあった収入がなくなっている場合は、届出時点からその年の12月末までの収入を年収とします。 >>例えば、会社を退職したことにより被扶養者の認定申請をしようとする場合は、退職するまでの給与収入が既に130万円を超えていても、届出時点で無職無収入であれば、届出時点から12月末までの収入及び年収は0円とします。 >>また、【届出時点であらたな収入がある(もしくは予定されている)場合】も、その額が月額108,334円未満であれば年収130万円未満とします。ただし、… ***** (備考1.) 「雇用保険の給付金などの収入」は、「日額」で判断する保険者が多いです。 その場合、「130万円」を「360」で割った「約3,611円」を基準にする保険者が多いですが、「365」で割った「約3,562円」を基準にしている保険者もあります。 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>失業給付基本手当日額(60歳未満):3,562円未満 また、「雇用保険の給付金を受給している=求職活動中(扶養されているとはいえない)」ということから「金額にかかわらず認定しない」保険者もあります。 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>…受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。… --- さらに、以下のように「画一的な認定(審査)はしない」ということをはっきり示している保険者もあります。 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… ***** (備考2.) 「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、国民年金の第3号被保険者として取り扱ってよい」ことになっているため、実務上は、個別の認定(審査)はほぼ行われていません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

退職して現在はその収入が無い事を証明すれば加入できるはずです。(退職証明書等の提出) 健保はあくまで将来へわたっての収入を見ます。たまに、頭の固い事務員が過去の収入で文句を付けますが。

noname#211298
noname#211298
回答No.2

健康保険の扶養認定については、加入先により色々な取り決めがありますので、ご主人をとおして確認してください。 おそらくは、加入にあたり今後の収入の見込みを提出することになると思います。 その中で、月108333円(これについても、一月でも超えるとダメ、3ヶ月連続で超えるとダメ、3ヶ月の平均が超えるとダメ、など色んな取り扱いがあります)と年収130万円の観点から判断してくれると思います。 今の状況ですと、年収130万円にぶつかるかどうか、非常に微妙な状態です。

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.1

はい、ガンガン働く以外に、望み薄いでしょう。

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