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運送時の事故による請求

運送時に事故により商品を破損し、その際の請求書を発行しましたが、後日「消費税の加算」は認められないと言われました。 請求書の詳細は「人件費・商品代金」です。 むこうの言い分は「人件費には消費税が掛からない、商品代金は商品自体を受け取ってはいない」というような内容でした。 このサイトで色々なところを拝見しましたが「対価を得て行う・・・」という意味が(対価と言う意味が)イマイチ判らないんですが、運送会社へうまく説明するには何と言ったらよいのでしょうか? 向こうの言い分を聞いていると納得してしまいそうにもなります。 できれば誰でもわかるように説明してもらいたいのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 (1)再発送した時に生じた運賃は、貴社で「立替金」として処理し、支払額を相手から立替金で受け入れればすれば、消費税に関係ありません。 (2)の人件費は課税対象外です。 (3)破損したケース分の売上は非課税売上です。 また検品に掛かった人件費について、他の業者に依頼した場合は、1番と同様に立替金で処理すれば、消費税の問題は発生しません。

sakura0000000000
質問者

お礼

度々お答えいただき有難うございました。 本当に勉強になりました。 自分自身が理解していなかったので相手会社にも曖昧な返事しか出来ず歯がゆい思いをしましたが、これからは 納得のいく話し合いが出来ると思います。 最後までお付き合いいただき有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となりますから、商品価値がなくなり、破損代を請求した場合は資産の譲渡ではありませんから、消費税の対象外となります。 この場合、こちらとしては「非課税売上」で処理すればよろしいです。

sakura0000000000
質問者

補足

判りやすい回答をどうもありがとうございます。 言われている意味が判って来ました。 最初の質問が詳しくなかった為、もう一度教えていただければ幸いです。 請求内訳は・・・ (1)再発送した時に生じた運賃(別の運送会社を使いました) (2)商品は数十ケース有り、その内商品価値を失ったものを分ける為に検品に掛かった人件費 (3)破損したケース分の売上(これは非課税売上でよいですよね) 再発送した時の運賃は実際、消費税を支払わなければいけませんがこれは消費税を請求できるのでしょうか? また検品に掛かった人件費は今回はうちの社員とパートでしたが、もし他の業者に頼んでいればこれもうちとしては消費税は支払う分ですよね。その場合はどうでしょう? 長々と申し訳ありませんが、よろしければご回答いただけますでしょうか?

noname#10926
noname#10926
回答No.1

資産の譲渡等に該当しなければ課税されませんね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6257.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6257.htm
sakura0000000000
質問者

お礼

お答え有難うございました。 一言に消費税といっても奥が深いものですね・・・ 教えていただいたURLを拝見しました。 もっと勉強せねば !!と思いました。

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