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領収書発行済スタンプ押したが発行していない場合
商品を三種類購入したお客さまから三種類ともレシートも分けて領収書も発行して欲しいとのことで、入金を3回に分け、領収書発行済のスタンプを押してしまった時に、2種類だけ領収書であとの1点はやっぱり領収書いらないとのことで1点は領収書発行済のスタンプを押してしまったのですが領収書発行せずレシートのみをお渡ししました。 後日お客さまからお電話があり、実際には発行していないのに領収書発行済のスタンプがおしてあるのは法律的にどうなんですか?とのことだったのですが法律に関わる事なのでしょうか?
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- bucyo
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回答No.1
特に問題ないでしょう。 「領収書発行済のスタンプ」は単なる印しでしかありません。 もし、そのお客様から、未発行分の領収書の発行を求められた際には発行してあげれば良いでしょう。 「入金を3回に分け、領収書発行済のスタンプを押してしまった時に、2種類だけ領収書であとの1点はやっぱり領収書いらないとのこと」とのことで、ここまで経緯がわかっている、レシート上のしるしが、どのような法律に抵触すると考えているのかがナゾです。 その印が気に入らないのであれば、印し自体に二重線で打ち消しを行い、未発行ですと記載した上でシャチハタでも押してあげればいいでしょう。 特に何の意味もないのですが。 まぁ、気にしなくても良いレベルの話です。 その程度で電話してくる方がどうかと思いますね。 気にせず、説明が必要であれば淡々と説明してあげましょう。