- 締切済み
セーフティ共済について
セーフティ共済の加入を考えているのですが、わからないことが2点ほどあったので質問させて頂きます。 1、払込中は損金算入が可能とのことですが、払込が完了した時は据え置きになるんでしょうか。それとも強制解約になるんでしょうか。 2、据え置きになる場合は、払込完了時にどのような経理処理になるんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
セーフティ共済の掛金は会計上は費用となりません。 ただし、税務上は損金処理できますので、法人所得計算上損金として 減算するのが正しい処理の仕方です。 共済掛金支払時(会計) 保険積立金 / 預金 法人所得計算時 別表四 減算 保険料認容 (年間の掛金額) 別表五 増 保険積立金 ( 〃 をマイナス表示) 損金とできる要件は、先に回答がある通り、対応する別表等の添付が必要です。 掛金が満額積立となった場合、決算書上には【保険積立金 800万円】と投資等に 表記されます。 セーフティ共済は、40ヵ月掛け続ける(月額最大20万円で積立800万円)ことにより 元本割れが無くなります。 施行額まで積み立てれば、解約しない限り機構に800万円貯金していることとなります。 貯金している状態で、税務上損金となる・・・ うまい話しに聞こえますが、積立た共済を解約する時は注意が必要です。 会計上は「保険積立金」としておりますので、解約しても「保険積立金」のマイナスと いうことで、P/Lには影響しません。 しかし、税務上損金としてきたということは、解約時益金となるということです。 そのため、解約時は別表四で法人所得に加算することとなります。 従って、解約時期を誤れば、多額の税負担が出てくることをお忘れなく。 大きく赤字が出そうな事業年度や、役員退職金を大きく支払う時等にぶつけて 解約するのがベストでしょう。
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
こんにちは セーフティ共済はいい制度です。 また、法人税申告の際に、『別表十(七)』と『適用額 明細書』の添付をお忘れないようにお気を付けください!!
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
1.掛け金総額最大で800万円に達した時点で引き落としは停止します。その後は据え置きとなります。 原則、強制解約とはなりません。任意解約をすることはできます。 取引先が倒産したなどの貸付事由が発生すれば借入できます。 2.払込完了時に特別な経理処理はありません。 ・掛金の月々の引落時に 保険料(損金) 普通預金 というような処理をします。(科目は一例) ・取引先の倒産などで借入を行ったときは 預金 長期借入金(負債) ・解約金を受け取った時は 預金 雑収入(益金)