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セーフティ共済について

セーフティ共済の加入を考えているのですが、わからないことが2点ほどあったので質問させて頂きます。 1、払込中は損金算入が可能とのことですが、払込が完了した時は据え置きになるんでしょうか。それとも強制解約になるんでしょうか。 2、据え置きになる場合は、払込完了時にどのような経理処理になるんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

 セーフティ共済の掛金は会計上は費用となりません。  ただし、税務上は損金処理できますので、法人所得計算上損金として  減算するのが正しい処理の仕方です。  共済掛金支払時(会計)     保険積立金 / 預金  法人所得計算時  別表四 減算 保険料認容 (年間の掛金額)  別表五 増  保険積立金 (  〃   をマイナス表示)  損金とできる要件は、先に回答がある通り、対応する別表等の添付が必要です。  掛金が満額積立となった場合、決算書上には【保険積立金 800万円】と投資等に  表記されます。  セーフティ共済は、40ヵ月掛け続ける(月額最大20万円で積立800万円)ことにより  元本割れが無くなります。  施行額まで積み立てれば、解約しない限り機構に800万円貯金していることとなります。  貯金している状態で、税務上損金となる・・・  うまい話しに聞こえますが、積立た共済を解約する時は注意が必要です。  会計上は「保険積立金」としておりますので、解約しても「保険積立金」のマイナスと  いうことで、P/Lには影響しません。  しかし、税務上損金としてきたということは、解約時益金となるということです。  そのため、解約時は別表四で法人所得に加算することとなります。  従って、解約時期を誤れば、多額の税負担が出てくることをお忘れなく。  大きく赤字が出そうな事業年度や、役員退職金を大きく支払う時等にぶつけて  解約するのがベストでしょう。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは セーフティ共済はいい制度です。 また、法人税申告の際に、『別表十(七)』と『適用額 明細書』の添付をお忘れないようにお気を付けください!!

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2013/pdf/10_07.pdf
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

1.掛け金総額最大で800万円に達した時点で引き落としは停止します。その後は据え置きとなります。  原則、強制解約とはなりません。任意解約をすることはできます。  取引先が倒産したなどの貸付事由が発生すれば借入できます。    2.払込完了時に特別な経理処理はありません。 ・掛金の月々の引落時に       保険料(損金)  普通預金    というような処理をします。(科目は一例)   ・取引先の倒産などで借入を行ったときは         預金  長期借入金(負債)   ・解約金を受け取った時は        預金  雑収入(益金)

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