- 締切済み
共済
農協の共済に、私の名義で加入し、掛け金は母親が払っています。 終身共済と年金共済に加入していますが、解約し解約金を受けとった場合、税金は払うことになるのでしょうか。今日は農協が休みで聞けないので、教えて頂けると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1
お母様が掛け金を支払い、あなたが解約金を受け取ると、贈与税が課せられます。もらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税しなければばりません。 基礎控除の110万円が差し引かれるので、110万円以内ならば非課税です。110万円を超えた場合の税率は参考URLをみてください。 お母様が掛け金を支払い、お母様が解約金を受け取ると、一時所得になり、所得税・住民税の対象です。 受け取った金額-今まで支払った保険料-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額です。さらにその2分の1の金額を、給与などのほかの所得と合計して確定申告をしてください。ただし、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。申告期間は2月16日から3月15日です。 あなたの質問では名義と払っている人が違うので、贈与税の対象かと思われます。 農協から税務署へ支払い内容の報告がいきますので、申告せずに放っておくと税務署から出頭命令がきます。忘れずに申告してくださいね。
お礼
お返事ありがとうございます。 わかりやすい回答でよく理解できました。 本当にありがとうございました。