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息子が私の原付を他人に貸した場合

私50歳母親です。原付バイクの持ち主です。 息子16歳が友人(免許あり)にバイクを貸した場合の件で質問お願いします。 貸すことを禁止していましたが、どうも隠れて貸しているみたいで(マンションなので、毎日駐輪場に私が行っていないので) 質問をさせていただきます。現在、鍵の取り上げなど、検討中です。 もし16歳未成年者が(免許あり)持ち主(私)の許可を得ないで、バイクを乗り、傷をつけたくらいなら 大目に見ますが、許せないような、暴走行為、他人に対する加害などあった場合 私は自賠責と任意保険も加入しているので、損害賠償は対応できるのですが 乗った子に対して、盗難、器物損壊?、その他の刑事事件としての被害届を警察に提出することは 可能でしょうか? 親が本人が被害弁償をしない場合、何等かの形で被害届を出すというのは 現実できるのですか?できないのですか?(受け付けてももらえませんか?) それら、最悪の事態をも考えたうえで、今後どうするか一切、息子にさえもバイクを乗らせないか 検討したいので、よろしくお願いします。

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回答No.1

  乗った子は、貴方の息子の許可を得たんですよね。 ならば、一切の犯罪行為はありえません。 貴方の許可を得ずに貸した息子が犯罪者になり得ます 民法612条   

noname#195497
質問者

補足

最悪死亡事故があった際も 貸した息子が犯罪者ですか?貸した人が少年院に入るという理解ですか?いまいちわからないです

その他の回答 (2)

  • kofusano
  • ベストアンサー率13% (190/1435)
回答No.3

鍵の管理と息子の管理が両方とも悪いため、所有者であるあなたが全責任を負う事になります

noname#195497
質問者

補足

そのために保険入ってますが あなたは会社の車で人をはねても、会社が逮捕されるとお思いですか?運転手ですよね?

  • reira30
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.2

車(原付も含む)の事故には 所有者 使用者 共に違反行為の適用が なされます 事故の場合 使用者に払う意思が無い場合 所有者に 請求が来ます No1の人には悪いが この件は 民法では無く 道路交通法です

noname#195497
質問者

補足

ありがとうございます。 もし、最悪、の場合私も違反といいますと?任意保険以上の被害弁償が裁判された場合ですか?所有者は責任追及であり、違反はしてないと思っていました。無免許と知りながら貸した場合ではないので。。。。(無免許の友人はいません) 読み方が間違いであればもうしわけありません

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