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慰謝料について。

慰謝料について。 はじめまして。中学三年の息子がバイク窃盗をして盗んだバイクの持ち主から慰謝料を請求されています。 もちろん、被害弁償はするつもりですが、慰謝料まで払わないといけないんでしょうか?

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回答No.2

はじめまして。 自分今高1ですけど中三の時に同じことして捕まりました。 仲間とやったんならその親と割り勘ですね。 慰謝料なんて無いと思います。 被害額だけです。 それとお金の心配してるようですが息子さん自体は平気 なのでしょうか? 間違いした子のケアにも気を配って下さいね。

回答No.1

過失の物損事故では修理費、代車費用、格落ち損、弁護士費用と場合によっては営業休止による逸失利益も、払えば良くて、慰謝料は出さなくてすむのが普通。 故意の不法行為は過失の場合の賠償に加えて慰謝料が認められる裁判例があります。過失の場合の1割とか2割増位でしょうかね。

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