• ベストアンサー

現場検証せずに被害届を受理

(1)暴行とか器物損壊で、後日被害届を出す場合、自分の目撃証言だけを交番とか警察署で話すだけでなく、やはり現場検証とかしないと受理してくれないんですか? それとも被害届の受理自体は現場検証しなくとも、交番や警察署で自分の目撃証言を話すだけで受理してくれるんですか? 自転車とかバイクの窃盗で被害届出す場合、警察官が現場まで見に来ることはありませんが・・・ (2)あと被害届を受理してもらった時点で、被害届に名前を書かれた人は(加害者とされる人は)、被疑者になるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

加害者がわからないひき逃げでも、被害届を出せば捜査に入る。 被害届に、具体的な日時・場所・状況(加害者・被害者の関係など)も書いてあれば、それは捜査の「参考」になる「証言」にはなる。