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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった人の銀行口座)

亡くなった人の銀行口座

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった人の銀行口座に関する問題について、相続人の一人が伯母の行為を窃盗・犯罪と主張し、トラブルが発生しました。
  • 亡くなる前に口座の全額を引き出しておくことや、凍結される前にATMから引き出すことは可能ですが、伯母の行為が違法かどうかは明確ではありません。
  • 伯母がATMから引き出したお金は葬儀費用に使用され、使途も明確なため、違法行為ではないと考えられますが、法的な見解が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.1

1 葬儀費用を誰が払うか、法律的に明確な基準はなく、遺産から支出するのが当然とは言えないようです。また、亡おじさんの遺産は相続人全員の共有になりますので、相続人の一人が勝手に処分することはできないとも言えます。また、預金を引き出すことはキャッシュカードの不正使用であるとも言えます。つまり、おばさんの行為は違法であると。 2 しかし、刑法学における犯罪とは「構成要件に該当する違法・有責な行為」と定義されるところ、おばさんの行為は「違法性が乏しい」犯罪として罰を与えるほどの悪質性はないと考えます。結論として犯罪にはならないと。  ・ おばさんは故人の妻であり、しかも葬儀費用の不足に充当しただけ。法律用語でいうと可罰的違法性がないと思います。  ・ 法律論ではありませんが、亡くなったおじさんだって「俺の預金で払ってくれ」と。  ・ どうしても犯罪だというなら、「結構だ、警察に届けてくれ」それでいいと思います。仮に事情を聞かれても、刑事処分が必要と判断されることは常識的にないと考えますので。 3 問題は遺産相続です。  ・ 相続人が主張する現実的意味は、「葬儀費用を払ったおかげで、自分の相続分が減った」ということにしかなりません。加えるならば、「自分は葬儀費用を払わない」。  ・ ならば、「葬儀費用はおばさんと他の相続人で負担を考えるから、お前は法定相続分をもらって退場しろ」でいいと思います。つまり、残った遺産で葬儀費用を払うことに文句は言えないので。  ・ それ以上の遺産を要求し、その方法が脅迫と言えるときは恐喝罪が成立し得ます。 4 話し合いができないときは家庭裁判所の調停を  ・ 問題の相続人が納得しないと、遺産分割協議書を作成できず、預金や保険金が手続き上塩漬けにされる可能性があります。  ・ その場合は、家庭裁判所に調停を申し立ててください。調停委員が、その相続人に対して客観的・法律的公正を示してくれます。  ・ 費用は印紙代のみ。「大した遺産でもない」においては弁護士も不要です。お近くの家庭裁判所に相談すると、申請書の書き方など具体的方法を教えてくれます。 5 おばさまのご安心をお助けいただければ幸いです。おじさんのご冥福をお祈りいたしつつ。

oga-hantou
質問者

お礼

とても参考になりました。 これで伯母を安心させてあげることができるかと思います。 詳しく丁寧な回答ありがとうございました。

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