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亡くなった人の銀行口座
- 亡くなった人の銀行口座に関する問題について、相続人の一人が伯母の行為を窃盗・犯罪と主張し、トラブルが発生しました。
- 亡くなる前に口座の全額を引き出しておくことや、凍結される前にATMから引き出すことは可能ですが、伯母の行為が違法かどうかは明確ではありません。
- 伯母がATMから引き出したお金は葬儀費用に使用され、使途も明確なため、違法行為ではないと考えられますが、法的な見解が必要です。
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1 葬儀費用を誰が払うか、法律的に明確な基準はなく、遺産から支出するのが当然とは言えないようです。また、亡おじさんの遺産は相続人全員の共有になりますので、相続人の一人が勝手に処分することはできないとも言えます。また、預金を引き出すことはキャッシュカードの不正使用であるとも言えます。つまり、おばさんの行為は違法であると。 2 しかし、刑法学における犯罪とは「構成要件に該当する違法・有責な行為」と定義されるところ、おばさんの行為は「違法性が乏しい」犯罪として罰を与えるほどの悪質性はないと考えます。結論として犯罪にはならないと。 ・ おばさんは故人の妻であり、しかも葬儀費用の不足に充当しただけ。法律用語でいうと可罰的違法性がないと思います。 ・ 法律論ではありませんが、亡くなったおじさんだって「俺の預金で払ってくれ」と。 ・ どうしても犯罪だというなら、「結構だ、警察に届けてくれ」それでいいと思います。仮に事情を聞かれても、刑事処分が必要と判断されることは常識的にないと考えますので。 3 問題は遺産相続です。 ・ 相続人が主張する現実的意味は、「葬儀費用を払ったおかげで、自分の相続分が減った」ということにしかなりません。加えるならば、「自分は葬儀費用を払わない」。 ・ ならば、「葬儀費用はおばさんと他の相続人で負担を考えるから、お前は法定相続分をもらって退場しろ」でいいと思います。つまり、残った遺産で葬儀費用を払うことに文句は言えないので。 ・ それ以上の遺産を要求し、その方法が脅迫と言えるときは恐喝罪が成立し得ます。 4 話し合いができないときは家庭裁判所の調停を ・ 問題の相続人が納得しないと、遺産分割協議書を作成できず、預金や保険金が手続き上塩漬けにされる可能性があります。 ・ その場合は、家庭裁判所に調停を申し立ててください。調停委員が、その相続人に対して客観的・法律的公正を示してくれます。 ・ 費用は印紙代のみ。「大した遺産でもない」においては弁護士も不要です。お近くの家庭裁判所に相談すると、申請書の書き方など具体的方法を教えてくれます。 5 おばさまのご安心をお助けいただければ幸いです。おじさんのご冥福をお祈りいたしつつ。
お礼
とても参考になりました。 これで伯母を安心させてあげることができるかと思います。 詳しく丁寧な回答ありがとうございました。