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世襲相続と凍結された口座の扱い

私の話ではないので、細かいことがよくわからないのですが…。 私の友人(以下K)の父方の伯母が亡くなりました。その伯母には子供がなく、両親も亡くなっているので、兄弟が相続人になるのですが、Kの父親はすでになくなっており、kが世襲相続することになります。 伯母が亡くなったのを知ったのは、別の伯母からの電話からでした。その電話は、書類を送ったので、実印を押してくれ。それがないと凍結された銀行口座からお金が下ろせない。という電話でした。 実際、凍結された銀行口座を開けるには、相続人全ての書類が必要なのですか? 実印でなければダメなのですか? 分配は誰がするのですか? Kは書類に捺印したら、遺産を使われてしまうと思っているようです。 父親が亡くなった時、焼香にも来てくれなかった兄弟のようで、世襲相続人ですが、遺産がどのくらいあって、どんなものか全くわからないそうです。 わかる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

「代襲相続」の誤用ではないかとのご意見が出ていますが、質問者さんの意図するところはそれでよいのでしょうか。 うがった見方かとは思いますが、Kさんのお父様が長男なので、伯母さんの遺産を全部受け継げるという意味で、「世襲」の言葉を使われたのではないでしょうか。 もしそうなら、「別の伯母」がいることから、故人の兄弟姉妹は、Kさんのお父様だけではないのですね。すると、お父様に優先権があるわけではありません。 >凍結された銀行口座を開けるには、相続人全ての書類が必要なのですか… 兄弟姉妹は皆等しく相続する権利があります。相続人全ての同意が必要です。 >実印でなければダメなのですか… 大事なことですから、三文判というわけにはいきません。 >分配は誰がするのですか… 相続人全員で協議します。誰か 1人が取り仕切るものではありません。 >Kは書類に捺印したら、遺産を使われてしまうと思っている… 特に遺言書があるのでなければ、残念ながら Kさんの思うようにはなりません。 >父親が亡くなった時、焼香にも来てくれなかった兄弟のようで… お気持ちは理解できますが、法律は、個人の感情にまでは干渉しません。

その他の回答 (3)

回答No.3

凍結された口座を開けるためには相続人全員の印鑑証明書と委任状が必要だったように思います。 私も父が亡くなった後、母と子どもたち全員の書類を提出しました。 口座を開いた後すべてを代表してだれかが受け取る(代表受取人とでも言いましょうか)ために、代表者以外の人は「受け取りを代表者にまかせます」という委任状が必要になり、その委任状が正式なものかどうか確認するために実印を押印し、実印であると言う証明のために印鑑証明を添付しました。 そのほかにも死亡者本人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です(相続人が誰であるかを確定するため)。 分配は資産が銀行口座だけとは限りませんので、すべてをまとめた上でどなたかがすることになります。 今回は電話をしてきた伯母様になるのでしょうか? 何分の一になるかはわかりませんが、きちんと伯母様とお話されればいいと思いますよ。 お話ができないならば、銀行の書類に印鑑を押さずに自分の相続分はこちらに振り込んでほしい旨、銀行の方と相談してみてはどうですか?銀行がどうするかは知りませんが。 ただしこの場合、後々の親戚付き合いはかなりギクシャクするでしょうけど。

  • lovesens
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回答No.2

それは世襲相続ではなく、代襲相続ですね。 本来お父さんが相続されるはずが、お父さんがお亡くなりになっているのでそのお子さんが相続されるわけです。 >実際、凍結された銀行口座を開けるには、相続人全ての書類が必要なのですか?  必要です。というか全員の同意が必要なんです。 >実印でなければダメなのですか? 本人証明ですからね…銀行が認印でいいというならいいのでしょうが。ここらへんは実務に携わったことがないのでよくわかりません。すいません。 >分配は誰がするのですか? 伯母さんが遺言執行者を選任していればその方、していなければ相続者全員で選任した遺言執行者ですね。 >Kは書類に捺印したら、遺産を使われてしまうと思っているようです。 使われるでしょう。それは。 というかそのために銀行口座を解凍しようとしているんじゃないですか? そうでなければ銀行口座が凍結されていても問題ないですよね? Kさんが遺産を放棄なさるおつもりなら結構ですが、そうでないならすぐに書類に印鑑を押すのはやめたほうがいいでしょう。おそらくその書類に書かれていると思いますが、まずは遺産の内容と分配をはっきり確認するべきです。書かれていなければ、それを確認しないとまずいです。 もし葬式の費用云々がおろせないというなら、相続者全員で費用を分担するなり、誰かが一時負担してあとで遺産から受け取るなりの方法もあります。

  • weiemes15
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回答No.1

部分的な(つまりその銀行預金だけについて誰が相続するかを決める)遺産分割協議書を作成するということなら、相続人全員の実印が要るでしょうね あるいは、葬儀費用を下ろす委任状ということもあるかも とにかく送られてきた書類がどんな内容かを確認する方が先だと思います なお『世襲』ではなく、『代襲』です

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