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死亡後の口座凍結前に引き出したお金と遺産相続
先日、母の姉(以下、伯母)が交通事故で亡くなりました。 伯母は生涯独り者で結婚もしていませんし、養子等もいません。 亡くなった伯母は四男四女の次女でした。 遺産は土地と貯金などが若干あります。 兄弟の詳細は、長男が婿養子に出て約25年前に他界しています。 長女は、嫁に出ていますが去年他界。 次男は結婚していましたが、子供や養子は無く5年前に他界。 三男と四男、三女と四女(私の母)が健在です。 さて、本題ですが、今回の相続手続き等で三男の伯父が動いているのですが、銀行口座凍結前に「ゆうちょ銀行」の伯母名義の預金、約100万円を引き出して葬儀費用に当てたそうですが、伯父は「ゆうちょ銀行にあった100万円は無かったことにしておいてくれ。」と母に言ったそうです。 正当な手続きを踏んでいるのであれば、そんな発言は考えられませんし、遺産を多く取ろうとしている魂胆が丸見えであり、トラブルになるのは必至なので母は納得がいかず立腹しています。 そこで、口座凍結前に引き出したお金も後日遺産として申告しなければならないのはいろいろ調べて承知していますが、隠滅しても、税務署等が、死後の金銭の動きを調査するのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、回答のほどよろしくお願い致します。
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お礼
回答ありがとうございます。 今現在、香典は母が管理しています。 また、香典帳にしっかり記載して数名で金額を確認し残してあります。 香典返しも母が行います。 同じく出納はしっかり記録しておくように言ってあります。 法定相続人への書類記入などの依頼は伯父が行っております。 いずれにしても、遺産分割協議がしっかりとできる事がわかれば母も安心できると思います。