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死亡後の口座凍結前に引き出したお金と遺産相続

先日、母の姉(以下、伯母)が交通事故で亡くなりました。 伯母は生涯独り者で結婚もしていませんし、養子等もいません。 亡くなった伯母は四男四女の次女でした。 遺産は土地と貯金などが若干あります。 兄弟の詳細は、長男が婿養子に出て約25年前に他界しています。 長女は、嫁に出ていますが去年他界。 次男は結婚していましたが、子供や養子は無く5年前に他界。 三男と四男、三女と四女(私の母)が健在です。 さて、本題ですが、今回の相続手続き等で三男の伯父が動いているのですが、銀行口座凍結前に「ゆうちょ銀行」の伯母名義の預金、約100万円を引き出して葬儀費用に当てたそうですが、伯父は「ゆうちょ銀行にあった100万円は無かったことにしておいてくれ。」と母に言ったそうです。 正当な手続きを踏んでいるのであれば、そんな発言は考えられませんし、遺産を多く取ろうとしている魂胆が丸見えであり、トラブルになるのは必至なので母は納得がいかず立腹しています。 そこで、口座凍結前に引き出したお金も後日遺産として申告しなければならないのはいろいろ調べて承知していますが、隠滅しても、税務署等が、死後の金銭の動きを調査するのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、回答のほどよろしくお願い致します。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

約100万円を引き出して葬儀費用に当てたのは書いてありますが、お香典は誰が管理しているのでしょうか。 お香典のお返しはどなたがなさるのでしょうか。 それらプラスマイナス全てが葬儀費用ですが。 お通やと告別式の葬儀費用・お香典の詳細・お返しの詳細、これらを明確にして葬儀費用を確定する必要がありますね。 葬儀費用は相続財産でありませんので、差し引きして100万円でお釣りが出たら遺産分割協議の対象となります。 僅かな金額ですから税務署は動きません。 相続人間で話し合ってください。 相続財産に土地がありますので遺産分割の流れを書いておきます。 相続人間で話し合いがまとまれば遺産分割協議成立ですので司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成し各自署名実印の押印印鑑証明書添付となります。 その他名義変更には沢山の書類がありますので詳細は司法書士に聞いてください。 遺産分割協議がまとまらない場合は裁判所に申し立て調停となります。 調停は裁判所の場所を借りて調停委員の仲介による話し合いです。 調停がまとまらない場合は審判と進みます。 審判となると弁護士への委任が必要かと思います。

rije
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今現在、香典は母が管理しています。 また、香典帳にしっかり記載して数名で金額を確認し残してあります。 香典返しも母が行います。 同じく出納はしっかり記録しておくように言ってあります。 法定相続人への書類記入などの依頼は伯父が行っております。 いずれにしても、遺産分割協議がしっかりとできる事がわかれば母も安心できると思います。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
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回答No.3

葬儀費用に該当する分の預金の引き出しは認められています。よってその事を責める事は出来ません。 葬儀費用に掛かった100万が適正な金額であれば叔父さまのおっしゃることは常識的な範囲だと思います。ただ反感を買うような言葉をつかってしまっただけの話・・・ 問題は100万+ご香典=葬儀費用であるかが問題だと思います。ご確認されると良いと思います。

rije
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 葬儀費用としてであれば問題ないのですか。 葬儀会社と打ち合わせのときに葬儀社の方が葬儀費用を加害者側の保険会社に請求できるようなことを言っていたのも気になったもので… とにかく、トラブルが無い事が最善ですので。

  • tadagenji
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回答No.1

相続税は掛かっても新国税ですからよほど悪質でない限り税務署が動くことはありません。 それに¥5000万+相続人数×¥1000万まで非課税です。 死亡者に子供がいなければ、親に相続権があり既に死亡していたら兄弟全員が均等に相続しますが、兄弟が死亡していたらその子が親の相続分を代襲相続します。 葬儀などで使用した費用は相続財産から必要経費として削除します。 また、香典は家格による通常の金額であれば非課税です。

rije
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 課税されるほどの遺産は無いと思いますので葬儀費用としてしっかり申告してもらうように進言しておきます。

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