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亡くなった人名義の口座引き出し
少々不謹慎な質問ですが百歳近い母親が難しい状況です。 治療に関しては病院の皆さん必死に治療していただき感謝しております。 お教えいただきたいのは『死亡すればその名義の口座は凍結されて一切払い戻しはできなくなる』と聞いております。万一の時小生が喪主にならざるを得ない状況ですが、僅かな年金暮らしのため葬儀費用、医療費の支払いなど多額の出費はできませんので母親名義の口座から引き落としたいのです。 質問ですが、本当に名義人が死亡すればいつから口座が凍結するのでしょうか。 また、この凍結する連絡はどのようなルートで各金融機関にいくのでしょうか。 不躾な質問ですがよろしくお願いいたします。(生前予め現金化するというのは心情的にできません)
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして。 お気持ちよくわかります。 皆さん書かれているように、口座凍結するのは、銀行が知ったときですが、一般的に、新聞に「お悔やみ欄」がありますよね? そこで載っていれば、凍結ですね。 地域密着系(信用金庫など)なら、お悔やみより前にしるときもありますが・・・ ちなみに、キャッシュカードは、ないのですか? あれば、一日の引き出し限度額が決められていますが。 あとは、金融機関により、葬儀代は、その人の口座よりひきだしできるというところもありますし、葬儀会社の請求書の写しをいただき、送金するところによりOKのところもあります。
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- kyuketu
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No.1の回答のとおり金融機関が死亡を知ったときからです。 質問者さまが申告するしないにかかわらず「知った時」となるので注意してください。 金融機関によっては、葬儀費用としていくらかまでなら簡略な手続きで支払いしてくれるところもあります。凍結されていれば金融機関に相談してみてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>本当に名義人が死亡すればいつから口座が凍結するのでしょうか。 金融機関が死亡の事実を知った時からです。 >また、この凍結する連絡はどのようなルートで各金融機関にいくのでしょうか。 金融機関は、死亡の事実を新聞のお悔やみ欄、口コミなどで把握します。 死亡の事実を金融機関に報告するところはありません。 役所から死亡の報告が行くのは税務署だけです。 なので、死亡直後ならおろせます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
今から金融機関に行って預金相続に必要な書類と手続きの案内をもらってきます これは金融機関ごとに異なるので多幸のものではだめです 案内書には役所でもらう書類、遺族が作る書類も書いてあります これがそろえばその場で通帳を切り替えてくれます 書類がそろっておればすぐです 役所でもらう書類には除籍簿、改正原戸籍などが必要ですが金融機関によって少し違うことがあります
お礼
ご回答ありがとうございました。
- saburoji0
- ベストアンサー率50% (13/26)
相続の財産分与が確定するまでは、「通常」これらのお金を引き出すことは出来ません。 が、確定するまでは、1ヶ月単位での時間を要します。 ご葬儀費用や当面の生活費などに困るなど、特別な事情が認められる場合は、 一部(150万円を限度に)引き出すことが可能です。 ご利用の金融機関窓口に、相談されるとよろしいかと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- toresanta
- ベストアンサー率16% (67/409)
金融機関の相続手続をしたほうが…。 詐欺や家庭内横領があるので。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 あれやこれやと気が滅入ることばかりで質問も乱文で失礼しました。 皆様のご回答で気が落ち着いてきました。