• 締切済み

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。 今年死亡した伯母の通帳、カード、鍵など一切を叔父が持ち相当額引き出されているようです。ところが最近、伯母の所有マンション(25年前に現金で購入なので抵当権なし)の管理会社(組合ではない)から管理費口座を凍結した私を訴訟すると言われ吃驚しました。管理会社から引き落し銀行名を聞き死亡届を銀行に出し口座凍結をしたのは事実です。すると代わりに払え、さもなくば訴訟をおこすと再三電話がかかるようになりました。6月に84で死去した伯母には親もなく子もありません。私はその妹の子。甥です。その妹である母も9月に亡くなりましたので、聞けば私が代襲相続人の一人となったわけです(他にも行方不明の甥や姪がいます)。大きな会社から訴訟すると言われては夜も眠れません。長年疎遠であった伯母の死は今年9月の母の死の際、叔父から聞き、その際財産放棄の印鑑を押せといきなり言われました。その司法書士に聞くと叔父が勝手に出金する行為に閉口してサジを投げたということでした。元々私には相続する意志もなく伯母の遺産には何ひとつ興味もありません。今まで考えたこともありませんでした。しかし知り合いの銀行員から財産放棄の印鑑を簡単に押すと以後税務署からの相続税やらであらぬ嫌疑を受ける恐れがあるのでまずは口座の凍結をしてはどうかと言われました。そういえば司法書士も口座の凍結が先と言っていたような記憶があります。死亡届けを銀行に持っていくだけとのことでしたのでそのようにしました。すると引き落とし銀行名を教えてくれた管理会社から訴訟を起こすと電話がありました。あなたが凍結したから引き落とし不能になったので2ヶ月分を弁償しろというのです。私のやった行為は因果関係からさらに今後も払えと言うのです。管理組合の金を使うから訴訟はいくらでもできるというのです。私は法律には無縁ですが、死んだ人間を誰に憚ることなく死んだと言うことが罪になるのでしょうか。伯母の口座を凍結したからといって訴訟されることはあるのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>それまでは生前の母が代襲相続人の一人だったのです… それなら母は代襲相続人ではなく「法定相続人」そのものです。 >私が長男として相続人の一人としての立場に立たされたのでした… それでその後に母が亡くなったのなら、あなたが伯母の相続人になったわけではありません。 あなたは母の相続人として、母の持っていた財産も負債も受け継ぐわけで、その負債の中に伯母の借金 (未払家賃など) が含まれることになります。 したがって、伯母の借金など払いたくなかったら、母からの相続を放棄する手続が必用になります。 いずれにしても、かなり込み入ったお話のようですから、このようなネットの Q&A に頼り切ることなく、専門家に相談されることをお勧めします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>死亡届けを銀行に持っていくだけとのことでしたのでそのようにしました… 銀行によって対応法は異なるところもあるとは思いますが、死亡届など持って行かなくても、風の便りが銀行に届いただけで口座凍結されます。 行員がたまたま預金者の近所で死を知ったとか、新聞のお悔やみ記事を見ただけでも凍結されます。 あなたが死亡届を持って行かなかったとしても、遠かれ速かれ銀行の耳に入り、口座は凍結されていたはずですよ。 >死んだ人間を誰に憚ることなく死んだと言うことが罪になるのでしょうか… なりません。 自信を持ってください。 >伯母の口座を凍結したからといって訴訟されることはあるのでしょうか… 訴訟自体は誰でも起こせますが、法律に抵触する行為があったわけでは決してないので、裁判所は門前払いで受け付けないでしょう。 むしろ、 >伯母の通帳、カード、鍵など一切を叔父が持ち相当額引き出されているようです… この件に関して、法定相続人であるあなたが訴訟を起こすべきでしょう。 もちろん、遺産など要らなければ知らない顔でも良いですけど。 >管理会社(組合ではない)から管理費口座を凍結した私を訴訟すると言われ… それは、訴訟などでなく、管理会社が法定相続人 (の代表として誰か 1人) に請求すれば良いだけの話です。 伯母がもっとも懇意にしていたのは叔父のようですから、叔父が相続人の代表者として、叔父に請求するよう伝えてください。 その上で、あなたも法定相続人の 1人として、いくぶんは負担する義務があります。 負担したくない、遺産も要らないというなら、早急に相続放棄の手続きを取ることが必要です。 6月だと手遅れかも知れません。 http://minami-s.jp/page021.html >元々私には相続する意志もなく伯母の遺産には何ひとつ興味もありません… それならそれできちんと手続きを踏んでおかないと、トラブルの種は消えませんよ。 要らないから良いわと放置してはいけません。 >母の死の際、叔父から聞き、その際財産放棄の印鑑を押せといきなり言われました… それでそのときに判子を捺したのですか。 捺したのならもう関係ないと突っぱねればよいです。

bullnooya
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になるとともに不安な気持ちが大分落ち着きました。 >遺産も要らないというなら、早急に相続放棄の手続きを取ることが必要です。 6月だと手遅れかも知れません。 http://minami-s.jp/page021.html 伯母は6月に死去しましたがそれを知ったのは9月2日の母の死の時でした。それまでは生前の母が代襲相続人の一人だったのです。 母の死亡により後、私が長男として相続人の一人としての立場に立たされたのでした。 >それでそのときに判子を捺したのですか。捺したのならもう関係ないと突っぱねればよいです。 母の死後1ヶ月も経ず、伯母の通帳も開示せず、捺印だけをもとめてきたので押さなかったのです。 今思えば押せばよかったと悔やまれます。

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