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出生から亡くなるまでの戸籍謄本
相続の手続きの書類で被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(原戸籍、改正原戸籍等)が必要になると思うのですが、生まれてから30歳くらいまでの戸籍謄本がないそうです。ですが今ある1番古い戸籍の記載に「本戸籍にて出生...」というような記載があってもやはりこの戸籍の前の書類を取り寄せないといけないのでしょうか?ちなみに被相続人は大正生まれです。
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こんにちは。 ・相続人については,(ご存知かもしれませんが)「民法」に規定があるのですが,被相続人の出生から死亡までの間の親族関係により相続人が決まります。 そのため… >今ある1番古い戸籍の記載に「本戸籍にて出生...」というような記載があってもやはりこの戸籍の前の書類を取り寄せないといけないのでしょうか? ・「今ある1番古い戸籍」の記載は,あくまでもその時点で(たまたま)その戸籍に記載されている情報であり,それ以前の戸籍を調べてみると相続人が出てくる可能性があります。 ・「本戸籍にて出生...」との記載は,おそらく,本籍地の住所で出生したとのことと思われますので,それを以って,それ以前の戸籍に相続人がいないことの証明にはなりません。 ・つまり,被相続人の出生から死亡までの戸籍等(戸籍,除籍,改正原戸籍)がないと,相続人が確定しませんので,「やはりこの戸籍の前の書類を取り寄せないといけない」です。 ○民法 (相続人) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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- onbase koubou(@onbase)
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婚姻や分家(戦前の話)などで新しく戸籍が作られると出生事項は移記されるものの離婚などの除籍になった事項などは移記されません。 従って相続においては「出生時から死亡時まで」の戸籍がすべて必要です。
お礼
返答ありがとうございます。やはりその前のも必要なんですね。勉強になります。難しすぎて読み方がわからないのでとりあえず市役所にもう一度確認とってみます。
一昨年大正生まれの伯父が亡くなり、戸籍謄本の収集を手伝いましたが、出生から現在まで全て揃いました。『生まれてから30歳くらいまでの戸籍謄本がない』の理由が分らないのですが、戦争で消失しているのでしょうか? 『生まれてから30歳くらいまでの』となりますと、30歳までに子供が出来ていたことは十分ありえますから相続人を決めきれないでしょう。 私の曽祖父は25歳で曾祖母のところへ婿として入籍していましたので25歳までの戸籍謄本も要求されました。バカバカしい限りとも一概には言えないのです。
お礼
返答ありがとうございます。消失したとかではたぶんないです。今ある1番古い戸籍に「本戸籍にて出生」みたいな感じに記載されているのでこの前のを取っても状況は変わらないと思うので必要ないかと思ったのですが、やはり必要ということなんですかね
お礼
返答ありがとうございます。すごくわかりやすく私でも理解が出来ました。「本戸籍にて...」と記載されていたとしてもやはり前に結婚して離婚して戻ったとかもあるかもしれないということですよね。結婚できる年齢をはるかに超えているので相続人確定するために市役所に確認とってみます。