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出生から亡くなるまでの戸籍謄本
相続の手続きの書類で被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(原戸籍、改正原戸籍等)が必要になると思うのですが、生まれてから30歳くらいまでの戸籍謄本がないそうです。ですが今ある1番古い戸籍の記載に「本戸籍にて出生...」というような記載があってもやはりこの戸籍の前の書類を取り寄せないといけないのでしょうか?ちなみに被相続人は大正生まれです。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
noname#203300
回答No.1
お礼
返答ありがとうございます。すごくわかりやすく私でも理解が出来ました。「本戸籍にて...」と記載されていたとしてもやはり前に結婚して離婚して戻ったとかもあるかもしれないということですよね。結婚できる年齢をはるかに超えているので相続人確定するために市役所に確認とってみます。