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所得税の計算方法と年金の若年者猶予制度について

現在無職で親の社会保険扶養に入っています。 とある法人から還付金として260万円受け取ることになり、それに得るために掛けたお金が半分の130万なのですが この場合の所得税計算法として (収入260万-支出130万-一次所得控除50万)÷2-基礎控除38万=2万 この額に課税所得金額195万以下なので5%の税率をかけた1000円、という計算でいいのでしょうか? また、30歳以下なので現在年金の若年者猶予制度を使っているのですが、 こちらは所得が130万となり57万を超えるので、受けれなくなるということであっているのでしょうか?

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  • y-y-y
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回答No.3

質問の趣旨と違った回答ですみません。 > ・・・・現在年金の若年者猶予制度を使っているのですが・・・・・・ 下記のサイトの「○×表」を見て下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 「若年者納付猶予・学生納付特例」が認められた期間は、×印が付いている意味は、将来の年金額には、まったく反映しません。(年金の期間計算には入ります) 国民基礎年金には、現在、半分が税金が入っています。 年金額に反映しないという意味は、sonymasterさんが支払った税金(国税)までも、貰えないということです。 (sonymasterさんが支払うであろう身近な税金には、消費税・所得税・ガソリン税等々) もっと、悲惨なのは、同じ○×表の下段の未納の人(保険料免除・納付猶予もしない人)は、期間の計算にも×が付いているので、未納の期間は将来年金としてまったく貰えません。 もし、猶予期間を将来の年金にも反映増額したいなら,下記のサイトを見て下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 免除・猶予の期間の納付は、10年以内の分の納付に限られています。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…所得税計算法として >(収入260万-支出130万-一次所得控除50万)÷2-基礎控除38万=2万 >この額に課税所得金額195万以下なので5%の税率をかけた1000円、という計算でいいのでしょうか? はい、「考え方」は問題ありません。 あとは、以下の点について(税務署や税理士に)確認されればよいでしょう。 ・「所得の区分」に間違いはないか? ・「必要経費(支出した金額)」は妥当なものか? ・「所得控除」は基礎控除以外にはないのか? 『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※なお、「個人住民税の所得割」も「考え方」は同じです。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >…若年者猶予制度…所得が130万となり57万を超えるので、受けれなくなるということであっているのでしょうか? はい、「所得金額57万円」が「審査基準の最低額」となるのは間違いありません。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >>(2)免除の所得の基準 >>(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 --- なお、「税法上の所得金額」には、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額等」など色々な考え方があります。 「一時所得」であれば、「所得金額の1/2に相当する金額」が「総所得金額」に算入されます。 『一時所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >>一時所得は、【その所得金額の1/2に相当する金額】を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページ後半の解説を参照 なお、「免除(猶予)の審査」も「1/2に相当する金額」で行われるはずですが、「日本年金機構」のサイトにはそこまで詳しいことが書かれていませんので、正確なことは「年金事務所(日本年金機構)」に直接ご確認下さい。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ***** 『[PDF]若年者納付猶予制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000014332S2xMqHjJS0.pdf 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在無職で… それは分かりましたけど、今年は大晦日まで絶対に働かないつもりなのですか。 >とある法人から還付金として260万円受け取ることになり… もっと具体的に説明してください。 何の還付金なのですか。 >(収入260万-支出130万-一次所得控除50万)÷2-基礎控除38万=2万… 「一時所得」で間違いなく、かつ、今年いっぱい無職を貫き通すのなら確かにその計算法ですが、本当に一時所得で良いのかどうかは、ご質問文だけでは判断できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >課税所得金額195万以下なので5%の税率をかけた1000円… 細かいことをいうと、復興特別税を加算して 5.105% です。 とはいえ、100円未満切り捨てなので 1,000円の納税で良いことに代わりはありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >こちらは所得が130万となり57万を超えるので、受けれなくなると… 一時所得で間違いなければ、「所得」は 130万でなく 80万です。 まあ、57万をオーバーすることに違いはありませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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