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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:若年者猶予制度について)

若年者猶予制度とは?条件と手続きについて解説

このQ&Aのポイント
  • 若年者猶予制度について解説します。26歳の方が無職期間中に国保の代金を未払いにしていた場合、若年者猶予制度を利用することで過去の未納分を分割で支払うことが可能です。手続きは役所への申請が必要で、条件を満たしていれば若年者猶予制度が認められます。
  • 具体的な条件は、26歳以上で無職期間中に国保の代金を滞納していたこと、そして現在の年収が一定額以下であることです。国保の滞納期間が長いほど分割払いの期間も長くなります。手続きは役所へ行くことが必要で、申請書類と必要書類を提出することで若年者猶予制度の適用を受けることができます。
  • 若年者猶予制度のメリットは、過去の未納分を分割で支払うことができる点です。過去の未納分を一度に支払うことが困難な場合でも、若年者猶予制度を利用することで少額ずつ支払っていくことができます。ただし、若年者猶予制度の適用条件を満たしているかどうかは役所に相談する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.2

質問内容が、国民年金と国民健康保険が混在しています >先日納付推奨通知書(催告状)、未納15ヶ月が来ました  ・これは、国民年金のだと思いますが >無職と同時に国保は手続きしなかった為、自動的に国保に切り替わってたようです  ・国民健康保険は加入手続きをしないと自動的には切り替わりません  ・また、加入手続きをしないと納付書も来ません  (これは、今回の質問、若年者猶予制度、には関係がありません) >今年7月以降について若年者猶予制度が認められると思います  ・今現在、厚生年金に加入しているのなら、対象外です・・・>※2010年4月より働いている・・より   (現在、国民年金加入なら対象になりますが) >質問としては認められれば過去の未納分を今後毎月一番古いものから順に払っていけば問題ないと考えているのですが合っていますか?  ・認められても、認められなくとも、過去の未納分に関しては、その月から2年間が納付可能期間です   納付書の中央当りに使用期限が書いてありますから、その日までは納付可能です

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国保→国民年金の間違いです。 申し訳有りませんでした。 現在厚生年金に入っていますが脱退して国民年金に加入予定です。 ※通常は無理のようですが。 未納分は働き始めたばかりで金銭的な余裕が無い為今すぐには払えそうにありません。 数ヶ月働ければ毎月払える状況ですが時効2年ギリギリ辺りでの支払いになる為、払いミスを避けるため猶予申請して10年以内にいつでも払えるようにしたいと考えていました。 納付書は紛失してますが役所で手続き後に再発行してもらいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

国保と年金は制度が別です。 社保脱退で国保に加入しなかった場合、保険証が使えないのです。 年金の加入手続きをしない場合、通例は未加入で放置ですが、 最近はきちんと追跡調査して遡及請求するのですね。 その16ヶ月ですが、7月だと若年特例が効かない場合もあります。 年金の免除は住民税資料を使って申請する為7~6月が審査期間です。 依って昨年7月~本年3月迄は審査も可能ですが、 昨年6月以前分は期限切れの筈。 可能であれば6/30に窓口に相談すべきでした。 その期限切れの分は24ヶ月以内に未納として支払いを求められます。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

>無職と同時に国保は手続きしなかった為、自動的に国保に切り替わってたようです。 手続きしないで自動的に切り替わることはありません。国民健康保険は加入喪失とも届出が必要です。年金も基本的には同じだったのですが、無手続きによる未加入者が多かったため最近は手続きをしないで半年以上経つと住所確認の上強制適用するようになったようです。質問が今年の7月以降の年金についてなので、現在お勤めの会社は厚生年金未加入なのだと思われますので、国民健康保険も加入手続きしなければいけません。退職時まで遡って保険料は請求されてしまいますが。 で、肝心の若年者納付猶予ですが、基本的には前年所得が基準以下なので一人暮らしなら全額免除が適用になります。所得のある世帯主と同居であれば若年者納付猶予を利用する事となります。昨年度のうちに申請しておけば、離職票添付(当年度または前年度の物が有効)で去年の7月から免除も認められましたが、今からでは多分所得審査で認められない可能性が高いので、お考えの通り(2年以内は支払い可能)で間違いないのですが、障害年金の納付要件をクリア(払うべき期間の3分の1以上未納がない)していなければ先に直近の1年を払ってしまうのも有りかと思います。

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 頭の中で文章が混乱していました。 国保→国民年金の間違えでした。 国民年金放置していた為、退職後に社会保険から国民年金に自動的に切り替わってました。 質問は年金についてでした、申し訳有りません。 現在親元で暮らしています。 7月の手続きだと過去1年分とこれからの1年分につき若年者納付猶予申請が可能と記載されている区役所もありました。場所によって多少の違いがあるのでしょうか。 おそらく過去の分は所得から認められないと思いますが、これからの1年は今は働いていますが昨年度の収入35万なら認められるのかなと思っています。 ありがとうございました。

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