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年金免除・猶予の基準と所得計算
- 年金・保険料免除や猶予の基準となる所得について質問があります。具体的には、所得の計算式や全額免除・猶予の計算式について疑問があります。
- 「所得=収入-必要経費等」という計算式において、必要経費等の意味が知りたいです。
- 全額免除・猶予の計算式において、「扶養親族等の数」とは何を指しているのか、また「4分の1納付」に関連する「扶養親族等控除額」と「社会保険料控除額等」の意味を教えてください。
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Q1: 所得について『所得=収入-必要経費等』と書かれているんですが、 必要経費等とは何ですか? A1: 税制上のさまざまな「控除」のことです。 たとえば、給与だけしか収入のない人の場合は、 年65万円が必要経費等の1つです。 そのほか、社会保険料も必要経費等の1つです。 要は、「○○控除」というのが必要経費なのだな、と考えて下さい。 給与だけしか収入のない人の場合は、 確定申告に相当する物として、毎年末に年末調整を行ないます。 会社でやってくれるものですが、 このしくみがわかると「○○控除」が実に良く理解できますよ。 下記を参照して下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm Q2: 全額免除と猶予の計算式の『扶養親族等の数』とは何ですか? 母親に扶養されていますが、母親の事でしょうか? A2: 自分から見たときの、配偶者や子どもの数のことです。 自分が「扶養する」人の数をカウントするので、 自分が「扶養されている」とき、その「扶養してくれている」人の数は 入りません(ですから、お母上のことではありませんよ)。 逆に言えば、お母上から見ると、あなたが扶養親族等の1人です。 扶養親族とは、所得税法上、 生計を一にする親族(要は、一緒に暮らして養う親族)で、 自分から見て、合計所得金額という物が38万円以下の人です。 よく、パート給与収入が103万円以下だと扶養に入れる、と 言いますよね? これは、先ほども書いたとおり65万円が必要経費になるので、 差引38万円が合計所得金額になるからです。 給与だけしか収入がない場合は、1年間の収入が103万円以下で、 合計所得金額が38万円以下になります。 一方、公的年金だけしか収入がない場合には、 年齢65歳未満の人だったら1年間の年金が108万円以下のとき、 それ以外の年齢の人だったら同じく158万円以下のとき、 それぞれ、合計所得金額が38万円以下になります。 扶養親族等の範囲 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf 扶養親族等の数え方 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/82-83.pdf Q3: 4分の1納付の計算式の『扶養親族等控除額』『社会保険料控除額等』 とは何ですか? A3: 以下のそれぞれの「控除」の額を言います。 ・雑所得控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除 (国民健康保険、国民年金、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの 公的社会保険の保険料の納付額の全額) ・小規模企業共済等掛金控除 ・配偶者特別控除(配偶者控除とは別物です。要注意。) ・障害者控除(27万円。税制上の特別障害者は40万円。) ・寡婦・寡夫控除(27万円。特別寡婦は35万円。) ・勤労学生控除(27万円) これらはかなりむずかしいので、 国税庁のサイトをじっくり見ていただくしかないかな、と思います。 税制上のしくみ(所得税・地方税)を理解していないと、 ちょっとピンと来ないと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm をごらん下さい。
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- kurikuri_maroon
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http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf をごらん下さい。 かなり詳しく書かれており、おそらく疑問が解けると思います。
お礼
とても丁寧に教えて頂きありがとうございます。 実は 区役所の年金課にも聞きに行ったんですが…説明が難しかったり、見当違いの返事が返ってきたりで(←今思うと私の聞き方が悪かったのかも;)頭がこんがらがってしまってました(^_^;) kurikuri_maroonさんの説明、凄くわかりやすくて参考になりました★ 家に戻ったらサイトの方も見てみます(*^_^*)