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離婚後の子どもの親権と再発時の対応について
- 1年前に離婚し、7歳の子どもの親権を元妻に与えましたが、最近彼女がうつ病で入院し、近々退院する予定です。子どもに危害は与えていないものの、今後のことが心配です。過去にも入退院を繰り返しており、再発の可能性も考えられます。親権について法的手続きをすることや再発時の親権の引き渡しを忠告することを検討しています。
- 元妻との離婚時には児童虐待はなかったものの、感情の暴発があり、私に対して暴力を振るったこともありました。元妻は親権を絶対に私に渡さない意向であり、また近々再婚する予定です。しかし、彼女の病気の再発が懸念されるため、親権の引き渡しを検討しています。過去の取り決めは公正証書で行っており、今後の法的手続きについてアドバイスを求めています。
- 元妻が入院中の子どもの親権について悩んでいます。彼女はうつ病で入退院を繰り返しており、今後の再発が心配です。子どもには危害は与えていないものの、感情の暴発やイライラが見られ、その矛先が私に向かっています。元妻は親権を絶対に私に渡さない姿勢であり、再婚も予定しています。しかし、再発時の親権の引き渡しを忠告することや法的手続きを検討しているというアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
私も妻と離婚裁判をして子供の親権を争ってます。 元奥さんが精神病で入院歴があるので親権を変更したいとのことですね。 私の私感で恐縮ですが、たぶん親権の変更は認められないと思います。 それほど本邦の家事法律において、子供とともに暮らしている監護者の方が有利なのです。 精神病というだけではまず無理だと思います。 元奥さんが何度も子供を虐待して、児童相談所が保護するくらいのレベルでないと難しいです。 私は738KAITOUさんのように法律的側面からアドバイスするほど、法律を理解していませんが、経験論から言わせてもらいました。 親権変更の調停を提起するのは構わないと思いますが、ご質問者様の思うような結果にはならないと思います。 また調停の際は、弁護士を選任する必要はないと思います。
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- 783KAITOU
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親権変更は「親権者変更」の調停を家庭裁判所に申し立てられれば裁判所で審理してくれます。親権者となった者が、子供の健全な養育に関われない事情が発生したとき、親権者変更の申し立ては可能です。 事情の発生とは、親権者が病気になったとか所在不明だとかして親の職分を果たすことが出来なくなったり、子供に対する監護を放棄するなど、親権者を変更しないと子供の生育上問題がある、という事情が生じた場合です。 あなたのケースは、親権変更調停に値する案件だと判断できますので調停を起こされるのが一番だと思います。そして、あなたが子供さんを引き取って養育した方が子供さんの福祉に適うのである。と、いうことを丁寧に説明されたら良いでしょう。尚、公正証書で約束されていても、その約束は調停で変更できます。 もし、元奥さんとの間で親権についてもめた場合、家庭調査官が元ご夫婦双方の住環境、子供さんの生育環境(家庭環境)、学校教育、親権を希望する双方の親族が子供さんの養育にどのくらいの時間を割くことが出来るのか。経済問題。そして、子供さんご自身の意見。(8歳でも子供さんに直接徴収する場合もあります。)等々について調査をします。その結果を踏まえて裁判所が判断します。 是非親権を、とお考えになっているのなら、調停を起こしてその場で、親権を希望する理由を具体的に述べられるべきだと思います。
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ご回答ありがとうございました。
- mama4615
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本当に親権を得て 養育する事が出来るなら きちんと弁護士を介入した方が良いです。 貴方が 直接動けば 確実に相手の感情を逆撫でしますから。 それと 離婚した時から 一年経過しているわけですから お子さんは8歳。 学年で言うなら 小2もしくは小3かな。 これが最後だと思います。 これ以上 学年が大きくなれば なる程 友達を作る切っ掛け作りが難しくなりますから。 その時には 貴方がお子さんの学区に引っ越しし 親権を得て養育する方が良いと思います。 ただ、入院している間 お子さんは 祖母(妻の親)が見ているのでしょうから 親権を得ようにも 妻は心の病だが 妻の親が健在な限りは 難しい気がします。 それと 随分出来た元妻の彼氏ですね。。。 これから結婚する相手が 鬱病である、子持ちである これ以上の最悪条件は無いでしょ? 子持ちと言うだけでも 抵抗があるのに、、、、。 私が男性だったら そんな条件ある女性に興味ないです。 他人の子供を 自分の子供同様に接しても 受け側はもぅある程度の年齢ですから 実の父親と 心の中では比較してしまいます。 それでも同じ様に接しても 厳しいですね。。。。 そして 最大は 妻は鬱。 そこまでして 貴方が引き取りたいのなら 絶対的に弁護士を介入すべきです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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