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医師がメールでアドバイスすることは適切か?
- 父は元医師で介護認定3の脳萎縮があり、老人ホームに入居しています。
- 父の友人で医師の方とメールのやり取りがあり、食事制限について異なる意見がありました。
- 父が友人のアドバイスに従い危篤状態になり、医師法に抵触している可能性があるため提訴を考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)質問の趣旨は「メールのやり取りだけで医師はアドバイスをしていいものなのか?医師法などに抵触しないか?」です。 (A)問題ありません。 ラジオやTVの電話相談と同じです。
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- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
本当に医師医師法という観点でどうかというご質問について述べます。 お父上のご友人が現在登録されていて現在有効な医師免許をお持ちだとします。 医師法では、何らかの診断をしたり薬剤の処方などをするためには、自ら診察しなければなりません。 さらに、診療した場合にはその内容を診療簿(カルテ)に記録しなければなりません。違反すると罰金が科せられます。ご友人の医師はそのことを十分ご存じのはずです。 第三者から見て、そのご友人の医師が、メールだけであたかも診察しているかのように見えても、単にご友人としての、いわば素人の助言をしているという位置づけになります。お父上もそのことをご存じのはずですから、自らの責任でご友人の助言を採用したということで、ご友人の責任は問えないでしょう。 また、主治医の指導を受け付けないというのであれば、診療を拒否したことになりますから、自己責任になってしまいます。 長年会っていないのであれば、ご友人といえども、そのご助言に従うことにはリスクがあります。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
NO.3でもお書きですが、そのアドバイスには違法性は認められませんから損害賠償請求は無理です。 それから、ご質問者はプロフィールによると1916年のお生まれとありますが、 そのお父さんの年齢はおいくつになられますか?
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
そのご友人との間で,お金を払って,アドバイスしてもらった訳じゃ無いですよね? 医師が,友人同士のメールのやりとりの中で,病状や治療方針に関することを記載すると違法になるというような,法律はありません。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
具体的な内容をお書きになっておられないので、 事情が良くわかりません。 疑問があるならば、主治医に事情を説明して、 メールの指示に従ったことと、危篤状態になったことの 因果関係を明らかにしてください。 また、24時間介護の老人ホームということは、 食事の世話もその老人ホームがしていたのでしょうから、 当然、老人ホームは主治医の指示に従ったはずです。 なので、どうして、食事制限を破ることができたのか、 そのあたりの事情も明確でありません。 訴えるかどうかは、それからの問題です。
補足
回答をいただきありがとうございます。 質問の趣旨にこれ以上具体的な内容の報告は不要と思い記載しておりません。 ご理解をください。 主治医の意見では因果関係は明らかです。 ただし、父の友人の行動が医師としてどうか、の質問には言葉を濁されます。 同じ医局同士だからと思われます。 今回の質問の趣旨とホームは関係ありません。 質問の趣旨は「メールのやり取りだけで医師はアドバイスをしていいものなのか?医師法などに抵触しないか?」です。 また、ホームの名誉のために補足をしますと、 24時間看護ですが、24時間監視ではありません。 看護に関してはお礼の言いようがないほど、 心のこもった対応をしてくださっておられます。
- etranger-t
- ベストアンサー率44% (766/1736)
メールという物的証拠があるのですから、まずは主治医にお父様が危篤になった原因はメールによる指示に従ったのが原因だと申し出ることが先決だと思います。 指示をしたのが医師ではなく、素人の意見で主治医の指示に従わなかったのであればお父様の自己責任になると思いますが、指示をしたのが医師なのですから、問題だと思います。 既に主治医に伝えていて、同じ医者仲間を庇うようであれば、弁護士に相談して見られては如何でしょうか。直接弁護士事務所で相談すれば費用が掛かりますので、自治体に弁護士の無料相談があると思いますので、予約を入れてから相談してみてください。 個人的は、友人の医師の行為は不適切だと思います。
お礼
ありがとうございます。 私も不適切な行為だとは思っていたのですが、 医師は医師法に守られてると聞いたので、 弁護士さんにも門前払いされるかと思ってました。 まずは自治体の弁護士さんに相談してみます。
お礼
なるほど!です。 おっしゃる通りですね。 これ以上分かりやすい回答はありませんね、 本当にありがとうございました。 弁護士との面会予約キャンセルしなきゃ・・・・