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STAP細胞が海外で再現されたら、特許権は海外のも

STAP細胞が海外で再現されたら、特許権は外国人の物ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.7

質問者さん、いいところに気が付きましたね。そのとおりですよ。 理研は 「論文が嘘偽りだから取り下げる。オボが全部やったことだ。」 というわけですから  記者;「じゃあ、理研が出した特許申請ももちろん取り下げるわけですね?」  って質問すればよかったんですよ。 なんで質問しなかったんでしょうね。不思議。 わたしはオボさんが現代版ガリレオになる可能性が高いと思います。 コピペ、改ざん、とは本当に情けないことしたと思いますが、 「それでもSTAP細胞はある」 この言葉、ガリレオですよね。ニュートンだっけ? それでも地球は回っている、と同じ程すごい発明。 そんなわけはないって雇い主にまでなじられて、拾ってくれた中国の大学に研究場所を移してSTAPを実証してしまったらどうなるんでしょうか。

その他の回答 (9)

回答No.10

再現されなくても出願が認められれば特許は成立します。 実用化では無くて実用出来るかも知れない技術的に高度 な手段や方法、物質構造について与えられるのが特許です。 広く社会に知られた物には与えられません。新規性が要件。 マスコミやネットで広がるアイデアに特許は認められない。 外国のごまかし特許を成立させない為には国際特許の審査 期間中は技術的発言をしないのが常識。 しゃべれ、しゃべれというマスコミは外国から多額の活動費 をもらったに違いない。ネットにもいるよね、方法を明かせ という人が。そういのは外国の手先か世間知らずの馬鹿阿呆。 細胞の有る無しは問題では無い。そういう細胞を作れそうな 手段方法が特許申請されている事。これが成立すればたとえ 外国で作成成功しても抵触しないように作るのは大困難だろう。 つまり基本特許を所有する事で莫大な権益を得られる。 もともと理研は基本研究と初期実用化を目指したのが始まりなんだ。 論文にしたがって有る程度、細胞が作れそうだ、となったら大変 なのが外国だ。荒唐無稽と却下出来なくなるからねーーー 中共国だったら発表した研究者は殺されてしまうだろう。 現時点で外国が再現出来ても発表なんかするものか。

  • kofusano
  • ベストアンサー率13% (190/1435)
回答No.9

>STAP細胞が海外で再現されたら、特許権は外国人の物ですよね? ノーベル賞までも外国人ですね 論文撤回すれば・・・・

  • mstk2
  • ベストアンサー率26% (157/588)
回答No.8

その通りですね。 STAPが海外で再現されたら権利は外国人の手に! もしそうなったら日本は大損。明日にでもスタップ再現の報が世界を駆けめぐるかもしれず、心配で心配で夜も寝てられない。日本人であれば当然です。 ところが日本中でただひとり、あまり心配そうじゃない人物がいる。小保方氏本人です。 先を越されたら一番損するのは彼女。なのにスタップ細胞はあります! と宣言して笑ってる。どうぞ私のかわりにみつけてくださいと言わんばかりだ。頭おかしいのだろうか。絶対に見つからない自信が彼女にはある。世界中の学者が束になっても見つからない自信。でもマンガじゃあるまいし、そんなうまい方法があるのだろうか。 ひとうだけあります。スタップ細胞が存在しない場合です。ないものはみつけようがない。これならあの余裕の笑みも説明がつきます。何百人の同業他者が蟻のごとく群がろうが高みの見物。ただし振りまわされる周囲はえらい迷惑。全世界では何億円の無駄になるのか想像もつきません。

回答No.6

理研が関連特許の申請を昨年の4月ごろしているそうです。 またそれを経て、理研から許可が出た上での今回の論文発表があるそうです。 で、この特許が通ったとしてオープンになるのが申請から約1年半後ということだそうです。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.5

再現というか、作成方法が小保方論文、もしくは小保方氏や理研が特許申請してる(かもしれない)作成方法と違っていたら、その特許権は外国のものになるでしょう。STAPと言う名称は、もし理研が商標登録していなかったら、外国のものになるかも知れません。でもその場合は別の名称を付けて申請するでしょうね。STAP細胞とまったく同じものが、別の名称で外国の特許になってしまうのです。もともとのアイデアはこちらのものなのに。もったいない話しです。

  • kofusano
  • ベストアンサー率13% (190/1435)
回答No.4

発見、作成だけでは特許になりません 作成法や出来たものの利用法他などに関連するものでこれらを独占したい場合にそれぞれ別個に【特許申請】して認められれて初めて特許の【権利】が発生します もしも、ほんとに作成できたなら関連特許だけでも数十件以上の特許を取ることになるでしょう スタップ細胞、スタップ現象などの名称は『商標登録』すれば独占使用できます

回答No.3

これが一番の問題なのです。理研および彼女もそれが一番きになるわけです。彼女および共同研究者が『STAP細胞』から『STAP現象』に言い直しているのを気づきませんか。現象は特許になりませんが、『stap』そのものの名前も特許の一部です。また、彼女が会見で話したように、その最適条件は特許になるでしょう。そのことを知らないで、TVであれこれいうのは滑稽です。もう既に国内だけで13000件以上の幹細胞の特許申請がなされていますよ。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2

特許権は取れません。すでに特許申請されている。論文の不備と特許権は別物。 第3者の作成に新しい発明があればその部分はとれる。

回答No.1

自然科学上の発見には特許は認められません。 STAP細胞を効率よく作成する仕組みを発明すると特許になる可能性があります。 特許は人間が作ったものをプロテクトするのが目的だからです。 小保方博士の発見は、科学現象の発見ですから、いまのところ特許云々の話しにはなりません。