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2016年のパートの社会保険改正について
主婦ですが、現在週20時間以上30時間未満で、103万以内で働いています。主人は無職で国民年金受給者のため、私は国民年金を支払っています。2016年より今より少し多めに働き(週20時間以上30時間未満)103万を少し超えて働こうかとも考えています。たぶん税金の扶養も106万以上になると考えると106万以内で働くので主人の税金が高くなるとかはないと思うのですが、どうでしょうか。
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>たぶん税金の扶養も106万以上になると考えると106万以内… いいえ。 なお、今そのような税法の改正は検討されていません。 参考までに… 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要ですが、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なお、103万円を超えても105万円未満なら控除額は同じです。