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固定資産税の還付(障害者)についてお尋ねします
私の両親は障害者です。今年、障害者手帳のある人は固定資産税の減免があることを知りました。さっそく手配したところ、先日減免の通知が届きました。大幅に減額されており、これだったらもっと早くこの制度を知っていればよかったと思い、市役所の税務課に電話をしましたが還付はできないと言われました。両親は年金生活(国民)なのでそれほど余裕がありません。どなたか同じような状況で還付を受けられた方はあるでしょうか?市役所の対応は、マニュアル的なものであり、とても悔しかったです。ちなみに、この制度は昭和26年からあるそうです。還付に関するアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
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- masa072
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いい市ですね。うちの市はそういう減免はありません。 よく問い合わせは受けますが。 基本的に「申請主義」です。減免は適用「できる」ものなので、(申請したものを適用しないという職員の不作為を除き)適用しなくてもいいのです。 申請していないのなら、遡及はできません。 「知らなかった」のなら、知らなかったあなた方の責任になります。だって条例に書いてあって、見ようと思えば誰でも参照できる状態にあるわけですから。 これを職員のせいにしてはいけません。職員にも障害者がどこにいるか調べて適用しなければならない義務はないのですから。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
固定資産税は、住民税や軽自動車税などと同じく地方税の1つで、その減免の内容については、自治体(市区町村)の条例にゆだねられています。 通常、固定資産税は、身体障害そのものを理由とした減免の対象とはなりません。 障害者向けのバリアフリー住宅をつくったときにその固定資産税の3分の1が減免される、といった制度がある程度です。 しかし、自治体が条例で定めているときに限って、一定の申請期間内に申請・減免請求を行なうことによって、ある一定期間内に対する固定資産税が減免ないしは還付の対象とすることができるとされています。 したがって、その対象に障害者が含まれているのであれば、その自治体に住んでいる人に限っては、固定資産税の減免を受けることができることになります。 ただ、上述したように、減免の権利の行使には、一定の期間内での完了が伴っています。 つまり、上記の期間を過ぎてしまったものに対しては、申請や減免請求は認められません(そもそもできません。権利がなくなるためです。)。 そういったしくみになっていますから、マニュアル的うんぬんは別として、たいへん残念ではありますけれども、「還付はできない・受けられない」と割り切っていただかざるを得ないと考えます。 障害者に対する減免などの優遇制度は意外と知られていないことも多く、特に、全国的に統一された制度だけではなくその自治体独自のしくみ(この固定資産税のような‥‥)が数多くありますので、ご面倒でもご自身が常にアンテナを伸ばし続けていただくしかないと思います。 なお、最低限でも、自治体は広報紙などで周知をしていますので、「知らなかった」「知らされなかった」という言い分は、正直申し上げて「通るものではない」と言わざるを得ません。
- kovayashi
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非課税は税金を課すことができません(地方税法348条)が、減免は条例に基づいて「することができる」(地方税法367条)という「できる規定」なので、しなくてもよいものです。 従って通常は申請を伴い、しかも各納期の○日前までに申請しなければならないということを条例で定めているはずです。 条例で何らかの定めがある場合を除けば、納期を過ぎてしまったらその納期に対する減免の請求権を失効するため、そもそも還付にはなりえません。