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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税の特例の申請を忘れた場合)
固定資産税の特例申請を忘れた場合
このQ&Aのポイント
- 固定資産税には「長期優良住宅に認定された家屋について固定資産税を減額する特例措置」がありますが、申請を忘れた場合には減額措置は受けられません。
- 家を建てた際に窓口に制度の知識がないことを伝え、担当者に相談したものの訪問した時には特例のことについて何も説明されなかった。
- 担当部署に電話で相談した際には、訴える権利はあるがムダだと言われた。
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質問者が選んだベストアンサー
法令では「やむを得ない理由があると認めるとき」とあります。 1,2の内容をもっと具体的に言うしかないでしょう。 例 平成23年12月28日に家を建築したさい、○○市役所固定資産税課△△という者に、減税申請についての問合せをしたところ、近いうちに訪問するのでそのときに確認してくれといわれた。 そこで、市職員が来るのを待っていたところ、平成24年の2月に来たうえで、なんの話もされなかった。 一般市民は「担当者が行くので待っててくれ」といわれれば、そのまま待ってるものである。 指導されるままに待機してる間に法定申請期限が経過してしまっている。 地方税法附則第15条4項のやむを得ない事情にあったとして、申請を受理されたい。 要点は、市の人間から「訪問するから待ってるように言われた」ことです。 待ってろと云われて待っている間に期限経過してしまった、なんとかしろというわけです。 そのためには「年末に相談したら、訪問するから待ってろ」といわれた点をなるべく細かく思いだすことでしょう。 しかし、なんのために訪問をすると市は言ってるのでしょうか。建築確認でしょうか。 その点が不明です 地方税法附則 (新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額) 第十五条の七 4 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。
お礼
御礼が遅くなりました。 ご丁寧に法文まで、載せていただきありがとうございました。 hata79様のご回答に則りまして、対応してみます。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。