- ベストアンサー
売買契約書の行方・・・
先日、こちらで質問した者です。お世話になりました。 母と叔父の共用名義の土地を叔父が勝手に売ってしまい、弁護士のところに相談に行くのですが、今、資料を集めています。わからない事ばかりなのですが、土地を売る際に必要な売買契約書というものは、売買した、双方が持ち続けるものなのでしょうか?全く知識がなく、お恥ずかしいのですが、法務局などで、登記する際などに、提出してしまうものなのでしょうか?そのような件で、何でも結構ですので、教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは、法務局で登記簿謄本や提出された原因証書などを閲覧して事実確認をしてください。 不動産売買で通常、売主が必要な書類としては ・不動産の権利証 (権利証がなくても「保証書」を作成すれば移転可能) ・印鑑証明書 (発行の日から3ヶ月以内のもの) (代理人も取得可能だが委任状が必要で本人確認もされる) ・委任状(本人の署名、捺印) ・売買契約書(本人の署名、捺印)等がありますが 登記の際の委任状や売買契約書等の文書の筆跡が母のものでないでい場合、私文書偽造になりますので有効な法律行為だったのかを争うことになります。 売買契約書は、登記時に必要ですし、売買した双方が所有しています。 とりあえず、上記の確認をして 土地が処分されないよう裁判所に保全処分の申立をするのと同時に弁護士等の専門家に相談してください。 (下記URLを参照してください)
お礼
とてもわかり易いお答えをありがとうございます。 今日、母が、弁護士のところに行き、お話しをしてきました。やはり裁判にかけた方が良い、との事で、動く事になりました。早速、資料集めの為、法務局に行きます。これからも、無知なものですから、様々な疑問が出てくると思います。その際は、是非、アドバイスをお願いします。