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連帯保証人の責任範囲

やむにやまぬ関係で「業務委託契約書」の連帯保証人になりました。 たぶん、期間が空白のままの契約書になっているのではと思います。 (あるいは、要請したので 日を入れて問題なき場合は自動更新などの文言を追加したかも知れません。) 万が一、私が亡くなったとき、責任はどのようになるのでしょうか? 遺族が引き継がねばならないのかなどを懸念しています。 何か講じておくべき点などもありましたら、あわせて教えてください。

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  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>万が一、私が亡くなったとき、責任はどのようになるのでしょうか? 遺族が引き継がねばならないのかなどを懸念しています。 そうです。連帯保証人の責任は相続人にすべて引き継がれます。 対応案は2つです。 1.契約の甲、乙双方にお願いをし、連帯保証人から外してもらう。(当然誰か別の人が連帯保証人になる必要がありますが・・・) 2.生前贈与等で、生きているうちに財産をすべて妻、子供にわたし、自分は無一文になっておく。  自分が死んだときは、相続人に相続放棄してもらう。

okwavehide
質問者

お礼

早速の教示ありがとうございます。 対策を検討してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

連帯保証人は相続されます 不動産関連のQ&Aですが・・・ http://www.kindaika.jp/archives/5285

okwavehide
質問者

お礼

早速の教示ありがとうございます。 保証人はやはり大変ですね。 検討して対応を考えて見ます。

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