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アパート自動更新条項付き契約の連帯保証人
新規契約時に結んだ賃貸借契約に2年ごとの自動更新条項が付いております。更新料は発生しません。よって一旦結んだ契約はどちらかが解除の申し出がない限り継続します。 この時に連帯保証人の責任は契約が続く限り継続するとみなしてよいのでしょうか? 人によっては「連帯保証人は最初の2年間まで有効で以後2年ごとに連帯保証人に連帯保証をする旨の書類を差し入れてもらわねばならない」とのことです。 どちらが正しいでしょうか? よろしくお願いします。
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>この時に連帯保証人の責任は契約が続く限り継続するとみなしてよいのでしょうか? 通常の賃貸借契約は、一度借りてしまえば借主のほうが有利です。 例えば更新の通知を無視していても、それで追い出されることはありません。 それなのに、保証人の責任は当初の契約期間のみ有効では不合理です。 契約時に、貸主が「借主の契約継続・更新に関わらず保証人の責任は 当初の2年のみ」であることを特に認めることを書類をで残していなければ 借主が契約を解除して債務がなくなるまでは有責と考えるべきです。
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大家しています。 > 連帯保証人の責任は契約が続く限り継続するとみなしてよいのでしょうか? はい、その通りです。 > 連帯保証人は最初の2年間まで有効で以後2年ごとに連帯保証人に連帯保証をする旨の書類を差し入れてもらわねばならない こんなものを『差し入れ』て『保証を継続する』なんて『保証人』で契約する大家はいません。 最近、『更新』の際に管理会社が『保証人』に確認を取るのは、イザという時に「『更新』の時に言ってくれれば『保証人』を降りたのに」なんてことを言い出すバカな『保証人』がいるので、裁判の際にスムーズに行かせるためだけです。裁判所でそんな“寝言”を言っても認められないでしょうから、本来不要なものです。 勿論、管理会社が『更新』時に確認を取って『保証人』が拒絶すれば、大家や管理会社は居住者の“追い出し”にかかります。でも、『契約が続く限り『保証人』も継続』ですから、一向に構わないのですが、『保証人』さえ保証できないような“危険人物”を住まわせておくことは出来ませんから。 ただ、こういうバカな『保証人』が多い所為で、最近は『保証人』ではなく、『保証会社』が一般的になり、『保証人』も用意できる真っ当な借主さんまでが『保証会社』の保証を条件とされ、意味なく『保証料』を出費しなければならなくなっているのが現実です。要は、不良借主と不良保証人の所為で、真っ当な借主さんが不要な出費を強いられているのです。
お礼
更新時に保証人の確認を求めるようになった背景がわかりました。 大変ありがとうございます。
お礼
確かにお説の通りと思います。 不確かな知識を持ってアレコレ言う人がいると疲れますね。 ありがとうございました。