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確定申告・嘘?本当?

宜しくお願いします。年金のみの生活です。 先日、税金の話の中で高額の定期預金を(100万以上)を解約すると 確定申告の時に一般収入として申告しないといけないと聞きました。初めて聞く事でしたので 驚いています。、もししないといけないと言うのであれば、市県民税・国民保険など高くなるのでしょか?今まで申告してない場合はどうなるのでしょうか?色々と心配しております。 お答えをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

先ず、定期預金の元本は、満期に払い戻されても解約で払い戻されても、あくまでも元本なのであって所得ではないので、預金金額の多寡に関係なく、所得税などの課税対象にはなりません。ですから確定申告をする義務もありません。 次に、銀行預金の利息は、それが満期の利息であれ解約の利息であれ、利子所得に該当するものの、その支払を受ける際に、利子所得の金額に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。 従って、ご質問の定期預金の解約利息についても、源泉分離課税の対象であり、所得税等が源泉徴収されて納税が完結するので、確定申告をする義務はありません。 ご心配なく。 (^ ^; 【参考】 もし間違えて確定申告すると、お書きのように、国民健康保険料が増額するでしょう。

noname#218086
質問者

お礼

事細かにありがとうございます。 これで一安心も二安心もしております。 そうですよね。定期解約時点で利息から税金を引かれているので二重取りじゃ無無いかと思っておりましたが、法が改正されたのかと思っておりました。皆様のお答えに感謝します。

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  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2

トンデモナイ嘘です。振り込め詐欺はありえないウソをついて慌てさせお金を振り込ませます。電話や手紙で仕掛けてきますからご注意。 例えば質問の内容のことで心配させ、私の知り合いの税理士に頼めば申告しなくても大丈夫するから、預金を一旦〇〇口座に振り込んでください、という手口も考えられます。 振り込め詐欺に遭いやすい人は真面目で心配性かつ世間の常識に疎い人です。相手の話に乗って振り込んだり、現金を宅配便で送ることのないようくれぐれもご注意ください。

noname#218086
質問者

お礼

ご心配ありがとうございます。 何が何だか分からない位世の中乱れ切っていますね。 感謝します。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

税金の話の中で高額の定期預金を(100万以上)を解約すると確定申告の時に一般収入として申告しないといけないというのは嘘です。

noname#218086
質問者

お礼

早速お答えありがとうございます。これでほっとしております。 まずは安心です。感謝します。

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