- ベストアンサー
医療費明細書は破棄しても構わないのでしょうか?
確定申告の際に医療費控除を受ける場合、 請求書兼領収書さえあれば、医療費明細書は破棄しても構わないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費の明細書は、医療費控除に使いません。確定申告書に添付又は提示が義務付けられている書類は、領収書等の支払いを証明する書類です。 ただし、医療費控除の対象となるかどうか微妙なケースでは、医師が治療のために必要と証明する必要があります。この場合、通常は、診断書や処方箋を確認されることになります。明細書で確認することは、通常はありませんし、病院での治療内容が記載されているので、治療のための必要性を証明するものとはならないでしょう。 通常は、破棄しても支障はありません。ただ、明細書の発行はお金がかかっていますので、いらないのであれば、発行を断った方がいいと思いますが…
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2
かまいません。 領収書だけあれば大丈夫です。 参考 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/a/04/4_01.htm なお、上記で「医療費の明細書」というのは、病院の明細書ではなく自分で作成する明細書です。 参考 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#195579
回答No.1
そうですね。 でも、後者のほうにも治療目的かどうかを書いてあるので。残しておいたほうがいいよ。 どっちも、申告が終わってしまえば税務署が回収しますので。 希望すれば返してもらえますよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。