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労災について
パチ屋で働いて歩きすぎて足の裏に麻痺が残り、辞めようと思っています。5月の1日に医者に行き、現在会社からの連絡待ちですが、5月1日に掛かった医療費が9000円ほどあります。病院には労災の5号用紙に書いてきてもらえば全額お返しできる、というニュアンスを言われましたが、病院に行ってから9日も経ち、心配です。期限はないのでしょうか?何日以内、とか。あと、足に軽い麻痺が残ったのですが、労災では後遺症も保障してくれるといいました。私は生活には全く支障がない程度なのですが、痺れがあります。今後直るのかどうか微妙ですが、こんな些細なものでも保証金がでますか?
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業務起因性が認められず、労災認定は困難と考えます。 心情的には、よくわかるんです。相談者にすれば今まで何ともなかった足が、重労働の仕事が原因で痺れるようになったから、仕事が原因と思いますよね…。 しかし労災給付を受けるには、この症状は「仕事だけ」が原因であり、仕事により受けた負荷だけが原因であると、合理的に推定されうることが必要となる。これを業務起因性といいます。一般的なケガの場合は、仕事が原因とはっきりしますし、目撃者がいるので、プライベートでケガをしていないことが簡単にわかります。しかし、痺れや腰痛などは私生活で痛めている可能性も残るんです。 つまり、相談者が日常生活で足を痛めた可能性を否定する必要がある。もしくは仕事中に急激な負荷が掛かり、急性症状を発症したという事実の証明。当然、この事実と足の痺れの、医学的に因果関係があると、医師の意見も要ります。詳しくは所轄の労働基準監督署に尋ねて下さい。 なお、療養補償給付(5号用紙で請求する治療の現物)などの請求権は、被災から2年間で時効となります。また、労災として認定されけば後遺症として労災等級第14級程度の障害が認められる可能性はあります。
お礼
ありがとうございました。よく分かりました