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労災の症状固定について
現在労災使用してます。もうすぐ、症状固定になるんですが症状固定になった場合、こちらから後遺症障害の認定を切り出さないと障害が残っていても症状固定だけで終わる可能性が高いと聞きました。 それで、こちらからどのように言えば認定までもっていけるんでしょうか?現病院では認定医はいないので、別な病院に行かなくてはいけません。そのためズバリ、「後遺症認定して下さい」「後遺症認定したいので、紹介状書いて下さい」と言っていいものでしょうか? 現症状・・・長距離歩行不可、痛みあり、伸展・屈曲困難、長時間立位不可という状況です。(足のけがです)
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noname#252929
回答No.1
申請しないと判断はしません。 役所の側から「かわいそうだからやってあげましょう。」 と言う制度は、日本には無いのです。 ですから、後遺障害の申請を、自分から起こさなければなりません。 労働基準監督署には、後遺障害の申請に関わる用紙がありますので、その用紙に現在の主治医に記載してもらって提出をします。 労災認定医の必要はありません。そもそも人数が少なすぎますので、現実的に無理です。 その申請書に主治医が症状を記載し、貴方がそれを労働基準監督署に提出すると、1~3ヶ月程度で、認定の為の確認が行われます。 これは、労働基準監督署内などへ労災認定医がやって来て、そこで診断を行い、結果が後に貴方の元へ届けられます。 自賠責保険とは違い、診断書だけで判断する事は無く、必ず、労働基準監督署の職員若しくは、労災認定医が診察と聴取を行って判断されます。 ですので、そのときに説明する為の症状や、不自由の内容などを纏めておき、その診断の時に説明して下さい。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 今の段階で確実に障害が残っているため、しっかり自分から申請を申し出ようと思います。