- ベストアンサー
労災について:労災適応可能か疑問が残るバイトアルバイトの場合
- 労災は全額事業主負担で保険されていますが、アルバイトの場合は労災適応が難しい場合があります。自給が低く、会社が労災保険料を支払っていない場合は労災適応ができない可能性があります。
- アルバイトの場合、労災保険料は会社が負担していることが多いですが、正社員の人数に関係なく固定で負担している場合もあります。ただし、労災適応は会社ごとの方針によるため、どのような条件で適応されるかは会社によって異なります。
- バイトの場合、会社が労災保険料を支払っていない場合は、労災適応が難しいとされています。また、アルバイトの場合は自給が低いため、労災給付金の支給額も限られる可能性があります。病院代などの費用は別途支払う必要があるため、詳細な条件については会社や保険事業者に確認することをおすすめします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
アルバイトでも労災は問題なく適用になります。 事業主に報告して治療を受けてください。 治療費は支払われるでしょう。 貴方は失業給付を受給していますよね。 雇用保険の失業給付と労災の休業補償は同時に両方は 受けられませんよ。 なぜなら、失業給付は働けるから給付されるのであって 休業補償は働けないから給付されるものだからです。 労災に限らず、交通事故等でも加害者に 失業給付受給中の休業補償の請求は可能ですが その補償の範囲で失業給付は停止されます。 労災で補償されるのはもらっていた賃金なので そんな一日千円程度の金をもらう為に失業給付を止めるのですか? 治療費は労災を使うにしてもけがを理由に休んでは駄目でしょう。
その他の回答 (2)
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
この前も回答した者です 社員だろうがアルバイトだろうが労災は関係ないのです アルバイト初日に怪我した場合でも労災適用になります 一度労災基準監督署へ相談されて下さい 詳しく申請の仕方とか教えてくれますよ ↓は参考までに 労災保険における適用労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。 したがって、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。業務災害又は通勤災害が発生したときに適用事業に使用されていれば、受給権が生じることになります。 また、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、保険給付を受けるための要件とはなりません。雇入れ当日の災害であっても保険給付を受けることができます。
- kk0804
- ベストアンサー率42% (6/14)
通勤時・労働中の怪我は全て労災対象。 アルバイト・パートも例外ではないです。 会社が労災として扱ってくれないのなら、労働基準監督署に相談して下さい。 一部の例外を除き、全ての会社は労災加入の義務があるので対応してくれます。
補足
現在失業保険1日当たり4850円ほどもらっていますので30日で145500円受給していますので、あなた様が書いてある、受給しながら、1日平均労働時間1.5時間1275円分と国保利用しての病院の3割負担の額の労災の保険料だけで、その本当に受給とまるのであれば、普通に労災のほうでなく、受給のほうだけしているほうがやはり十分得なのでしょうかね・・?本当に二また無理ならこの計算だとどちらがとくでしょうかね・・? まあ訓練も長期で来年の3月まであり受給できるので。 まあこっせつもないみたいのなかで、大きな打撲と内出血なので、とくにうつだけで傷等がないので、傷の治療も必要ない中で、とりあえず内出血が多く足がパンパンと、晴れていて足が歩きにくいということだけでの、こっ折指定中での大まかな治療費なりますが、しかし本当に受給がとまるなら、金額的じゅきゅうのほうがいいですかね・・?