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労災の適用になりますか。

公共料金の集金業務をしています。 先日、支払いが滞っている個人のお客様に集金にうかがったところ、何回も集金に来るなと突然殴りかかられました。 近所の方が通報してくださり、警察も入って刑事事件として処理されました。その日は病院で検査を行い、その後警察で事情聴衆を受けて帰宅しました。幸い私自身の怪我は軽いものですみましたが、少しショック症状が残りました。 当時健康保険証を所持していなかったので、全額負担で医療費を支払いました。会社側からは、労災の適用ではないということで、私が病院に支払った医療費のみ返金されましたが、なぜ労災の適用ではないのかわかりません。 このような状況は、労災の適用範囲外なのでしょうか?時間がたってから少し後遺症と思われる症状が出てきたので詳しく知りたいと思っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答No.3

労災の認定は労働基準監督署の判断によるところ、というのは皆様のご指摘の通りです。 今回ご相談のような内容ですと、第三者の不法行為によるもので、労働事故とするには判断に苦しむ処だからと思われます。 ただし、地下鉄サリン事件のように、一度に大勢の方が、公共交通機関に搭乗中の通勤途上、という天を鑑みて労災認定したケースもあります。 一度相談してみてはいかがですか? 労災認定されたとしても、今のところ相談者の懐には1円も入りませんが、後遺症が残った場合は必要な事です。

bangnaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 様々な方にお会いせねばならないという業務のため、このような不法行為も労災の適用になるのではないかとと考えておりました。後遺症のような症状については、今回殴られたことが原因の症状なのかどうか、医師に詳しく確認してみます。

その他の回答 (2)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>労災の適用範囲外なのでしょうか? 事故ではなく事件だからでは無いですか。 最終的な判断は労基署が行なうので解りませんが、大抵事件の怪我による後遺症の保障等は裁判で賠償といった形になるかと。

bangnaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 事件は、適用範囲外なのですね。色々自分でも調べてはみたのですが、これも一種の事故と考えていました。裁判等で争うということは考えておりませんので、このまま黙っている方が良さそうです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 労災の適用範囲外か範囲内なのかの判断は監督官庁で労働基準監督署の判断によります  よければ、お近くの労働基準監督署に相談下さい  大企業は労災についてあまり積極的ではありません。無災害を目指しているのでね  まあ、日数もバッチリのりますので消極的です  いらぬ争いをしないもの手ですがどうしてもなら、お近くの労働基準監督署に相談下さい  匿名でもできますので・・・・  そうなると無報告となり会社もそれなりの悪質ならペナルチーが課せられます  最終的にはどちらが特か考えて行動しましょう  たぶん出ても僅かですから

bangnaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに大企業なので、できれば隠しておきたいという感じを受けました。私もいらぬ争いはしたくないと思っていますし、幸い怪我も軽かったのでこのまま沈黙するのが良いのかもしれません。