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不当解雇について

私はある会社で、一日4時間、はたらいて、週2日、休みを頂いています。 毎月、急に体調が悪くなり、(風邪等)1,2日休むことも多いです。 社長がこれを見て、契約に違反していると言ってきました。 労働者の権利で、なにか、主張できないでしょうか?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

雇用契約が、1日4時間、週5日労働となっているなら、その決められた日時は労働する義務があります。 週2日の休み以外、休めるのは年次有給休暇と、会社が規定する特別休暇、夏休みとか忌引き休暇などだけです。 半年以上勤務しなければ年休は無いでしょうから、病欠は単純に労務提供義務違反であり、つまり雇用契約に反している、雇用契約を履行できていないとして解雇対象に成り得ます。1日や2日程度ならともかく、それが毎月となるとこれはマズイです。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

そんな契約をしたのか? そこですよね。 たとえば、休むなら首だ! 代わりの人をだせ! など、契約違反は違反かもしれなしが その後社長は、なんと言ってるのか? にもよると思います。 週所定労働時間が30時間以上 または 週所定労働日数 が5日以上の場合は、パート・アルバイトであっても 有給休暇を与えないといけないので 有給休暇の範囲だ、と主張してもいいかもしれません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

真っ当な社長です。 不当なのはあなたですね。 体調管理のできないのは社会人として適当ではありません。 「多い」のが異常です。

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