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夫が社長と言い争いののち、その日のうちに解雇を言い渡されました。
長文失礼致します。 夫は自動車整備工場で働いていたのですが、 そこで業務とは別の件で社長と言い争いとなってしまいその結果 その日のうちに社長から解雇を言い渡されました。 言い争いに対しては、社長に対して謝罪を行ったのですが 「そんなことくらいでは許せない。」 「自分は根に持つタイプだから、もうやめて欲しい。」 との理由で解雇となってしまいました。 給料は日払いで後日規定給料日に払う(給料は25日締め10日払い)、もう職場には来なくてよいという内容です。 業務に関してとくに注意されることはなく、今回が言い争いとなったのも初めてのことです。 まだ会社から離職届等は一切受けてっとおらず、解雇のための書類にも一切サイン、捺印もしていない状態です。 これは不当解雇にあたるのでしょうか? また、労働基準法では「労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とあるのですが、この権利を会社側に主張することはできるのでしょうか? また、どういった形で会社に訴えればよいのか教えていただきたいです。 会社側からこの主張を退けられた場合の対処方法などもあれば 教えて頂けると助かります・・・ 解雇を言い渡されたのは昨日11月14日のことです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
最初に言っておきます。 勉強中の身なので、アドバイス程度ですが参考にしてください。 また他の回答者様、間違っているなどのご指摘があればお願いします。 質問者様がおっしゃる通り、これは不当解雇に当たるでしょう。 労基法にもありますが、30日前には解雇予告をしなければいけません。 それがなければ、「30日分以上の平均賃金」のほかに「解雇予告金手当」も会社側に請求できます(労基法114条)。 しかし、ある条件に該当する場合は請求できません(参考サイト参照。労基法21条)。 このサイトに不当解雇についての具体的な対処法があるので、そちらを参考にしてください。 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm また裁判で争うことになれば、労働裁判か少額訴訟になると思います。 ただ労働裁判のほうが、手数料は数千円で済みますし、争う金額も少額訴訟よりも上限が高いので便利です。 労働裁判の参考サイト http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html 少額訴訟の参考サイト http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html いずれも裁判所のサイトです。 ですが、まずは他の回答者様が言っておられるとおり、 労働基準監督署に行って相談したほうがいいと思います。 長文失礼しました。
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三流な社長がいる中小企業でよくある話ですね、口論程度で解雇するのは120%認められません。 ただ一つ、この件は旦那様と社長の話であって、質問者様まで伝わってきた時点で、なんらかの話の行き違い、誤認もありえますので、当事者同士でお話されたほうがいいと思います。 まずは労働基準局に相談しましょう。専門家が親身になって相談に乗ってくれますし、仲裁にもたってくれます。 なんらかの物事で口論に発展し、解雇につながり、ちょっと複雑な場合は、裁判所の労働審判を利用しましょう。こちらはちょっと抵抗あるかもしれませんが、想像以上に親切に相談のってくれますし、弁護士なくても素人でもぜんぜん平気です。これで90%の件は解決すると思います。 最終手段として、裁判という手もありますが、弁護士費用や何年かかったり、苦労のわりには納得した結果は出づらい。かなりの決断が必要かと思います。 ただ早いうちに証拠類を集めて損はありません。がんばってください。
お礼
回答、ありがとうございます。 未払いの残業代なども含めて(ほぼ毎日8時~21時まで働いていたので・・・)、週明け早々に労働基準局へ相談へ行こうと思います。 初めてのことであり、不当解雇であるのか自信がもつことができませんでしたが、回答を頂いて安心しました。 労働審判というのも初めて知りましたので、また調べて活用していきたいと思います。 夫と共にがんばりますね。
- hirorocchi
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解雇だなんて言ってない。あいつか勝手に辞めて行ったんだと主張されたらたまたもんじゃありません。 録音機器を持ち、謝罪し解雇取消のお願いの為に再度会社を訪れましょう 多分 >「そんなことくらいでは許せない。」 >「自分は根に持つタイプだから、もうやめて欲しい。」 こういった内容のことを言われるでしょう 言われたらこっちのもんです。録音内容を証拠として保管しましょう 次に再度 「労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とあるので払って欲しいと 口頭で良いので伝えましょう(当然その内容も録音です) 多分拒否されると思うので、次の段階として労働基準監督局に相談しましょう 他には http://www.jca.apc.org/j-union/ ここに相談するのもありだと思います
お礼
回答、ありがとうございます。 週明けに会社へ話をするために行こうと考えていたので 録音機器を持って夫へは行ってもらおうと思います。 もう一つ質問なのですが、録音機器を持っていく場合は、 隠さず見せて話をした方がよいのでしょうか? 突然の出来事で、怒りばかりで冷静ではいられませんでしたが 泣き寝入りしないように頑張ってみようと思います。 リンクしていただいたサイトも参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 リンクしていただいたサイトを参考に、労働基準監督署へ行き相談しに行こうと思います。特に請求できない条件にも該当していないので できることは可能な限りおこなっていこうと思います。