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妊娠による体調不良での解雇は訴えられますか?

アルバイトで1年ほど勤めていた会社から、18日(金)に妊娠による体調不良で解雇されました。 確かに8月は休みがちではありましたが、9月に入ってからはおそらく1日も休んでいません。 半月ほど順調に勤めていたにもかかわらず、突然の解雇に納得できず話し合いをしたところ、会社側の言い分はこんな感じでした。 1.仕事が忙しい時期に休まれると困る 2.子供の出入りがあり、インフルエンザなどに感染するおそれがある 3.次のアテがあるので、引き継ぎが終わり次第辞めて欲しい(1~2日くらいで) 4.休む時の連絡は、会社に電話して出た人に言付けるだけで私(社長)には一言もない 5.妊娠初期は流産の可能性が高いので、他の人達には言わないで欲しいと社長に言ったが、いつのまにか全員が知っていたことを不快に思っていた でも実際のところはこんな感じです。 1.仕事の指示は社員の男性からがほとんどで、仕事が忙しいという状況は一切知らされていない 2.子供の出入りは私が退社した後で、直接子供に会う機会は少ない。ワクチンを打つこともできるかもしれない 3.引き継ぎには30分もかからないので、解雇予告されたその日に退職することになった 4.休みの連絡は就業時間前に連絡していたが、その時間に社長は出勤していない 5.私が言ったわけではない 特に5.に関しては私のせいじゃないし、そもそも業務上関係のないことで、こんな理由で解雇されたのかと思うと、悔しくてしかたありません。 翌日、解雇理由が書いてある退職証明書を請求しましたが、忙しいから今月中に送る、とのことでした。 会社側が引き継ぎのため1~2日くらいで、と言ったところ、引き継ぎに1日もかからないので今日で辞めますと私から言ったのですが、 この場合、会社側は退職証明書を発行する必要はなくなってしまうのでしょうか? また、ネットでは「退職証明書の遅滞は労働基準法違反」とありますが、私の場合、今月中に届かなければ違反として訴えられるのでしょうか? そして、妊娠による体調不良での解雇理由で、裁判を起こすことはできるのでしょうか? 法律に関しては全くの素人ですので、できるだけわかりやすい言葉で説明していただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

>引き継ぎに1日もかからないので今日で辞めますと私から言ったのです だったら「自己都合退職」ですよ。だって「今日で辞めると自分から言った」のですから。 >こんな理由で解雇されたのかと思うと、悔しくてしかたありません。 自分から辞めると言った限りは、解雇にはなりませんので、悔しがる理由が存在しません。 >妊娠による体調不良での解雇理由で、裁判を起こすことはできるのでしょうか? 「自分から辞めると言った」ので「解雇ではない」ですから、裁判は起せません。 もし裁判を起して「自分から辞めるとは言っていない」と主張しても、法廷では「言った言わないの水掛け論」になりますから、明確な判決は出ず、裁判官は「双方で妥協しなさい」と「調停」を勧告して来るでしょう。 それに「裁判で復職を勝ち得た」としても、会社と貴方は「法廷で争った同士」であり、良好な労使関係を維持出来るとは思えません。 会社は、間違い無く「自分から辞めたくなるような、合法的な嫌がらせ」をしてくる筈です。 だって、会社からして見れば「一度は敵対した人間を会社に置いておいたら、何をされるか判ったもんじゃなく、余計な心配の種を抱える事になる」訳で、言ってみれば「会社に居られたら迷惑」なのですから。

noname#184841
質問者

お礼

やっぱり自己都合になってしまいますかね。。。 話し合いの結果、辞める日が18日になるだけで、退職理由は変わらないかと思ったのですが。。。 今、請求している退職証明書の退職理由が「妊娠による体調不良」となっていた場合はどうなるのでしょうか? つまり、会社側が解雇と認めていて、水掛け論にならないような書面(退職証明書)があったとしたら。。。? それと、私は復職を望んではいません。 裁判にどれくらい時間がかかるかはわかりませんが、おそらく復職できたところですぐ出産になってしまうと思います。 お金を請求したところで大した金額にはならないと思いますが、できればその方向でと考えています。

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.2

解雇されるのと、自主都合の退職は違います。 ハローワークでも、解雇ならすぐ失業手当が受け取れますが、 自主都合だと3ヶ月待たないといけません。 解雇されるなら自分からやめるとは言わないでください。 解雇される日に解雇されてください。 また、会社側は、基本的に30日以上前に解雇予告をしないといけないんです。 それをやぶったら、解雇予告手当金を請求可能です。 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm 妊娠そのものによる解雇は不当ですが、 産前産後の休暇以外で休んだことによる解雇についてはわかりませんでした。たぶん普通の体調不良と同じような扱いでしょうが、妊娠だったから今後も休まれる、辞められることなどを考えて切られたのでしょうね。ただの体調不良だったら解雇したのでしょうか・・。

noname#184841
質問者

お礼

解雇予告手当というのは、解雇された後からでも請求可能でしょうか? あと、話し合いのなかで「この会社も少ない人数でやっているから、なんとか手当とか言わないで、、、」と社長に言われたのですが、 その場ではわからなかったので聞き流してしまいました。 今思えば、彼女の言う「なんとか手当」って解雇予告手当のことだと思います。 この場合、納得した上で辞めた、ってことになってしまうんでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

妊娠に伴う体調不良は解雇の理由になりません 労働基準監督署に相談されるといいです

noname#184841
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日にでも相談してみます。